建設業等新分野事業進出費補助金
建設企業が新分野事業進出の試行に要する経費を補助します。 |
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県内に主たる営業所を有している建設企業が、現に営んでいない分野に進出する場合で、基本的に複数の企業で取り組もうとする企業(単体で取り組む場合は、従業員規模100人以下の企業)で、以下に該当する企業
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建設業法第3条第1項の許可を有する企業 |
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県の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する建設コンサルタント等 |
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県内の建設企業の新分野への進出を促進し、その経営基盤の強化に資するため、県内建設企業が行う新分野事業進出の試行に要する経費に対し、補助金を交付します。
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新分野事業進出の試行にあたって要した次の経費の2分の1以内、100万円を限度とする。
1. |
市場調査などに要する委託料及び賃金 |
2. |
社員などの社外研修の受講料、教材費及び旅費 |
3. |
試作品の作成に要する材料費、機械の賃借料及び委託料 |
4. |
経営コンサルタント等専門家に支払う謝金及び旅費 |
5. |
消費動向等の調査のための試行的な出店に要する経費 |
6. |
新分野事業進出の参考となる書籍等の購入費 |
7. |
広告及び宣伝のための資料の作成及び印刷に要する経費 |
8. |
製品開発やサービスなどに必要な機械器具等で、賃借が困難なものの購入費(補助額に限度あり)
なお、補助対象となる新分野産業は、一定の限られた分野となります。 |
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県が設置する審査会において、新分野事業の内容、試行の事業計画等を発表し、承認を受ける必要があります。
また、試行事業完了後、本格展開の実施状況を報告することが求められます。
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地方事務所の建設産業構造改革支援幹、建設産業構造改革支援主幹
または、長野県 土木部 監理課 建設産業構造改革支援ユニット
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TEL 026-235-7314/FAX 026-235-7842 |