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建設業、清酒製造業、林業を営む中小企業者 |
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本制度は、建設業、清酒製造業、林業で働く期間雇用者について、事業主の相互協力のもとに設けられた退職金制度です。 特定業種(建設業、清酒製造業、林業)の中小企業事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と特定業種退職金共済契約を締結すると、その事業主に期間を定めて雇用される者(期間雇用者)は被共済者となります。 事業主は、期間雇用者が所持する共済手帳に雇用日数に応じて共済証紙を貼付し、その期間雇用者が特定業種から引退したときに、所定の退職金が直接期間雇用者に支払われます。 助成措置 新たに被共済者となった期間雇用者について、掛金の一部を国が助成します。 |
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