本制度は、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、中小企業独力では困難な退職金制度の整備を支援するものです。
中小企業者が従業員ごとに独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結し毎月一定額の掛金を納付すると、従業員が退職したときに、所定の退職金が直接従業員に支払われます。
本制度は、確定給付企業年金法(平成14年4月1日施行)の成立に伴い、適格退職年金制度からの移行先の一つとなっています。
助成措置
〈1〉 |
新しく本制度に加入する事業主に掛金(5,000円から30,000円までの16種類)の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から1年間、国が助成します。
パート等短時間労働者の特例掛金2,000円、3,000円、4,000円には掛金の1/2の額にそれぞれ300円、400円、500円が上乗せされます。
〔注〕適格退職年金制度から移行する事業主は対象にはなりません。 |
〈2〉 |
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。 |
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