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中小企業の方々が取り組む「経営革新」に関する事業を対象に経費の一部を補助します。

中小企業経営革新支援事業

対象となる方
 中小企業経営革新支援法に基づき、都道府県から経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む中小企業者または組合等(任意グループ等含む)

支援内容
 承認された経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業であって、他の中小企業の模範となるような事業が対象です。都道府県知事から経営革新計画の承認を受けた方が行う経営革新のための事業に係る経費を一部補助します。

●補助対象事業
〈1〉新事業動向等調査、〈2〉新商品・新技術・新役務開発、〈3〉販路開拓、〈4〉人材養成

【活用事例】
 M社は開発した新商品の広告宣伝のため、展示会出展費用の補助を受けて、商品を展示会に出展した。展示会において複数の企業より商談を持ちかけられ、販路開拓につながり、事業の成功に近づくことができた。

●交付対象者
中小企業者または組合等(任意グループ等を含む)

●補助率
2/3(中小企業者1/3、国1/3、都道府県1/3)

手続きの流れ
〈1〉 都道府県に対し、経営革新計画の申請、承認
〈2〉 都道府県に対し、補助金の申請
〈3〉 都道府県において、事業内容を審査し、交付対象を決定
〈4〉 都道府県から、補助金交付
〈5〉 都道府県に対し、事業成果を報告

募集期間
 各都道府県により、募集期間は異なりますので下記にお問い合わせ下さい。
なお、本補助金制度と同じ内容で、国から経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む組合等(4者以上の任意グループ等を含む)を対象に国が直接補助(補助率1/2)する制度もあります。詳しくは、各経済産業局にお問い合わせ下さい。

問い合わせ先
●長野県商工部産業振興課 TEL 026-235-7191(直)


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