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中小企業の再生を進めるため、都道府県ごとに中小企業再生支援協議会を設置。専任の専門家を配置し、再生に関する相談を受け付け、助言や再生計画策定支援を行います。

中小企業再生支援協議会

対象となる方
 過剰債務等により経営状況が悪化しているが、財務や事業の見直しなどにより再生が可能な中小企業者

支援内容
 中小企業再生支援協議会は、中小企業の再生を進めるために、産業活力再生特別措置法に基づき各都道府県に設置された組織で、多様性、地域性といった中小企業の特性を踏まえ、常駐する専門家が再生に関する相談を受け付け、助言や再生計画策定支援を行っています。
 具体的には、中小企業再生の相談に対して、中小企業再生支援協議会の常駐専門家が適切な対応策を提示し、また、相談案件のうち、再生のためには財務や事業の抜本的な見直しが必要な企業について、常駐専門家が個別企業の取組に対する助言を行い、必要に応じて、中小企業診断士、公認会計士、税理士、弁護士等の専門家に依頼して、共同で再生計画の作成支援を実施します。
 再生計画策定支援にあたっては、関係機関と連携を図りながら、公正中立な立場で関係者間の調整を行い、事業面や財務面での改善を図るため、個々の企業の特性にあった、きめ細かな支援を行います。

ご利用方法
 都道府県ごとに設置している中小企業再生支援協議会において相談を受け付けています。お近くの中小企業再生支援協議会へご連絡下さい。

問い合わせ先
●長野県中小企業再生支援協議会 TEL 026-227-6235
●中小企業庁経営支援部経営支援課   TEL 03-3501-1763
●関東経済産業局中小企業課   TEL 048-600-0321(直)


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