小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」です。
小規模企業共済制度 |
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常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主または会社の役員 |
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事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
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小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢または役員を退職した場合に掛金の納付月数・総額に応じ共済金をお支払いします。
●毎月の掛金
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掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内(500円きざみ)で自由にお決め下さい。また、加入後増額することもできます。 |
●税法上の特典
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その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。 |
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一括して受け取られる共済金は退職所得、10年または15年で支払われる分割共済金については公的年金などと同様の雑所得として取り扱われます。 |
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なお、解約の場合は一時所得として取り扱われます。 |
●契約者貸付制度
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納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新規事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付)が受けられます。 |
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〈1〉 |
最寄りの金融機関または中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書に申込金(1カ月分の掛金相当)を添えて申し込んで下さい。 |
〈2〉 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構から共済手帳・加入者のしおりと約款をお送りします。 |
〈3〉 |
2月目以降の掛金は口座振替になっています。 |
〈4〉 |
廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合、金融機関・中小企業団体で共済金の請求をして下さい。 |
〈5〉 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構の審査が済み次第、共済金支払決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した金融機関でお受け取り下さい。 |
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●独立行政法人中小企業基盤整備機構共済相談室 |
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TEL 03-3433-7171 |
●長野県中小企業団体中央会 |
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TEL 026-228-1171 |
●全国の金融機関の本・支店 |
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●最寄りの商工会・商工会議所 |
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