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月刊中小企業レポート
更新日:2006/03/30

平成16年度施策利用ガイド

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物的担保に依存しない新たな中小企業の資金調達の途を開きます。
売掛債権担保融資保証制度

対象となる方
中小企業者(個人または法人・組合等で事業を営まれる方)
一部の業種を除き多数の業種が対象となります。
(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)

支援内容
 中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権など)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。
 借入れは、商品の納入や役務の提供が完了した後(既に売掛債権が発生している状態)のほか、一定の範囲内で契約が成立した段階からもできるようになっています。

●保証限度額・保証割合
保証限度額:1億円
保証割合:90%
したがって、金融機関からの借入限度額は1億1100万円

保証料率
年率0.85%

担保条件
申込人の有する売掛債権のみを担保とします。法人代表者以外の保証人は徴求しません。(金融機関がリスクを負担する10%部分は、これとは別扱いとなりますので、金融機関とご相談下さい。)
売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、〈1〉債権譲渡登記制度に基づく登記、〈2〉売掛先への通知、〈3〉売掛先の承諾のいずれかが必要です。

保証期間
……根保証方式:1年間
個別保証方式:1年以内

【活用事例】
 売掛債権は現金回収のため手形割引もできず、従来、期日まで現金化ができなかったが、本制度を利用することにより、売掛債権を早期に現金化することができた。これにより手元流動性を高め、仕入先への支払いまでの期間短縮につなげたため、仕入れ単価が引き下がり、利益率の向上に結びついている。

ご利用方法
保証申込み
金融機関を通じて申し込むことになります。
具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)などが必要となります。
売掛先からの入金を確認するために金融機関に専用口座を開設することが必要です(根保証の場合)。

借入形態・返済
売掛債権は、売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛債権の額面そのままの金額で借入れを受けられるわけではありません。(掛け目がかかります。)
融資の返済期日は、引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。

その他
債権譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。
本制度を活用するためには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要です。

問い合わせ先
長野県信用保証協会
本所   TEL 026-234-7288
長野事務所   TEL 026-234-7271
松本支所   TEL 0263-47-1533
上田支所   TEL 0268-22-5914
飯田支所   TEL 0265-52-1522
諏訪支所   TEL 0266-52-1946
小諸支所   TEL 0267-22-3515
伊那支所   TEL 0265-72-6148
中野支所   TEL 0269-22-4528

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