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産業財産権を取得しようとする中小企業を支援します。

産業財産権の取得に関する支援

 

対象となる出願
審査請求料・特許料の減免措置
特許法の規定による資力に乏しい法人
産業技術力強化法の規定による研究開発型中小企業

特許・実用新案の早期審査・早期審理
出願人又はそれらの実施許諾を受けた方が、その発明を実施しているもの
その発明について日本国特許庁以外の特許庁へも出願しているもの
出願人が大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、承認もしくは認定を受けた技術移転機関であるもの
出願人が中小企業又は個人であるもの

施策の内容
審査請求料・特許料の減免措置
平成12年1月より、特許法に基づき、資力に乏しい中小・ベンチャー企業に対して、1~3年分の特許料の猶予措置と審査請求料の半額軽減措置を講じています。
また、平成12年4月より、産業技術力強化法に基づき、研究開発型中小・ベンチャー企業を対象として、1~3年分の特許料と審査請求料の半額軽減措置を講じています。
【平成13年度実績】
審査請求料軽減申請件数:880件
特許料軽減若しくは猶予申請件数:93件

特許・実用新案の早期審査・早期審理
早期審査に関する事情説明書に必要事項を記入のうえ提出し、早期審査案件として選定された案件については速やかに審査着手されます。
平成12年7月より、資力の乏しい中小・ベンチャー企業の市場での競争力を早期に確保するため、中小・ベンチャー企業からの出願に対しても早期審査の対象としています。
【平成13年度実績】
申出件数:2,895件
審査期間(早期審査の申出から審査着手までの期間):3.3ヵ月

手続きの流れ
審査請求料・特許料の減免措置
各手続毎に要件を満たしていることを証明する書面(「審査請求料軽減申請書」又は「特許料軽減(猶予)申請書」)を提出してください。
研究開発型中小企業の軽減措置を受ける場合における申請書は、経済産業局又は沖縄総合事務局に提出してください。

特許・実用新案の早期審査・早期審理
早期審査の申出に際し、先行技術調査を行っていただき、その結果及び先行技術との対比説明等を記載した書類(「早期審査に関する事情説明書」)を提出してください。

問い合わせ先
減免措置:特許庁総務部総務課調整班
TEL:03-3581-1101(内2105)
早期審査:特許庁特許審査第一部調整課審査業務管理班
TEL:03-3581-1101(内3106)



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