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審査請求料・特許料の減免措置
特許・実用新案の早期審査・早期審理
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審査請求料・特許料の減免措置 平成12年1月より、特許法に基づき、資力に乏しい中小・ベンチャー企業に対して、1~3年分の特許料の猶予措置と審査請求料の半額軽減措置を講じています。 また、平成12年4月より、産業技術力強化法に基づき、研究開発型中小・ベンチャー企業を対象として、1~3年分の特許料と審査請求料の半額軽減措置を講じています。 【平成13年度実績】 審査請求料軽減申請件数:880件 特許料軽減若しくは猶予申請件数:93件 特許・実用新案の早期審査・早期審理 早期審査に関する事情説明書に必要事項を記入のうえ提出し、早期審査案件として選定された案件については速やかに審査着手されます。 平成12年7月より、資力の乏しい中小・ベンチャー企業の市場での競争力を早期に確保するため、中小・ベンチャー企業からの出願に対しても早期審査の対象としています。 【平成13年度実績】 申出件数:2,895件 審査期間(早期審査の申出から審査着手までの期間):3.3ヵ月 |
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審査請求料・特許料の減免措置 各手続毎に要件を満たしていることを証明する書面(「審査請求料軽減申請書」又は「特許料軽減(猶予)申請書」)を提出してください。
特許・実用新案の早期審査・早期審理 早期審査の申出に際し、先行技術調査を行っていただき、その結果及び先行技術との対比説明等を記載した書類(「早期審査に関する事情説明書」)を提出してください。 |
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