中小企業の方が研究開発を行った場合、税制の特別措置が受けられます。
中小企業技術基盤強化税制
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青色申告書を提出し、研究開発を行う個人事業者又は資本金1億円以下の中小法人等
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① |
個人事業者については、その年分の総所得金額に係る所得税額から試験研究費の15%相当額(ただし、3%分は平成18年分までの時限措置)を控除します(事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度。控除限度超過額は1年間繰越可能)。 |
② |
法人又は組合等については、その事業年度の所得金額に対する法人税額から試験研究費の15%相当額(ただし、3%分は平成18年3月31日までに開始する事業年度までの時限措置)を控除します(事業年度の所得に対する法人税額の20%相当額を限度。控除限度超過額は1年間繰越可能)。 |
【活用事例】
研究開発の促進
電子機器メーカーAは、新製品の研究開発を行い、本税制措置を受け、税額控除分の金額を、研究開発に投入することにより、研究開発が促進され、早期に新製品を開発することができた。
研究開発成果の円滑な事業化
機械メーカーBは、新製品の研究開発を行い、本税制措置を受け、税額控除分の金額を、新製品の事業化資金として投入することにより、円滑に事業化することができた。
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自ら試験研究を行う場合であって、その試験研究に要した原材料費・人件費(その試験研究に専ら従事する専門的知識を備えた者に限る)・経費、その試験研究の一部として要する委託研究費、試験研究用資産の減価償却費
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① |
特別控除明細書(「試験研究の特別控除別表6の6」)を入手※します。 |
② |
特別控除明細書に試験研究費の金額など必要事項を記入して、確定申告時に青色申告書と一緒に提出します(なお、後で「税務調査」がありますので、特別控除明細書に記入した金額の基になる書類、帳簿類等は保管しておいてください)。 |
※ |
最寄りの税務署の法人税課(又は所得税課)で入手できます。なお、文房具店等でも購入できます。 |
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最寄りの税務署の法人税課(または所得税課)までお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は次のように言っていただければ分かります。
① |
法人税の場合→租税特別措置法第42条の4の試験研究費の15%減税について |
② |
所得税の場合→租税特別措置法第10条の試験研究費の15%減税について |
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