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新たな事業の創出を促進します。

新事業創出促進法に基づく支援

 

法律の目的
 わが国に蓄積された産業資源を活用しつつ、新たな事業の創出を促進するため、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業を直接支援するとともに新事業分野開拓により株式公開を目指す企業を支援します。また、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するための措置を講じ、併せて地域の産業資源を有効に活用して地域産業の自律的発展を促す事業環境を整備する措置を講ずることにより、活力ある経済社会を構築していくことを目的としています。

法律に基づく支援措置及び事業
(1)創業等の促進
創業者に対する支援
最低資本金規制の特例(新事業創出促進法第二条第二項第三号に掲げる「創業者」である旨の経済産業大臣の「確認」を受けて頂くことが必要となります)
中小企業総合事業団による新事業開拓助成金の交付
信用保証協会による信用保証
自己資金と同額(上限1千万円<平成13年3月31日までは2千万円>)までの無担保・無保証による信用保証)

(2)新事業分野開拓の促進
新事業分野開拓を実施する認定事業者に対する支援
信用保証協会の保証制度にかかる付保限度額の別枠創設または拡充
産業基盤整備基金による債務保証制度(信用保証協会の保証枠を既に全額使用するなど、信用保証協会の信用保証制度では、資金調達が困難な場合に限ります)
新規事業投資株式会社による出資制度
中小企業金融公庫の成長新事業育成特別融資制度

(3)中小企業技術革新制度(SBIR)
特定補助金等の交付による技術開発支援
国や特殊法人が研究開発予算の中から新事業の創出につながる新技術の開発のための補助金・委託費等(特定補助金等)を交付し、調査段階から研究開発段階まで、技術開発を幅広く支援します。

特定補助金等により行った研究開発成果の事業化の支援
特定補助金等の交付を受けた中小企業者等の研究開発成果の事業化を支援するため次の特例措置を講じます。
①中小企業信用保険法の特例

【新事業開拓保険制度の債務保証枠の拡大】
  一般中小企業者 特定補助金等の交付を受けた中小企業者
債務保証限度額 企業 2億円 →3億円
組合 4億円 →6億円
うち無担保枠 5千万円 7千万円
うち無担保・第三者保証人不要枠   2千万円

中小企業投資育成株式会社法の特例
資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合等についても中小企業投資育成株式会社の投資対象として可能
小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
小規模企業設備資金制度の貸付割合の拡充(2分の1→3分の2)
革新技術導入促進資金制度の活用
中小企業金融公庫にて以下の貸付制度が活用できます。
使途:長期設備資金及び長期運転資金
限度:直接貸付 7億2千万円(うち運転資金は2億5千万円)
代理貸付 一般貸付のほか、1億2千万円
利率:基準金利(用地費を除く設備資金については、2億7千万円を限度として特別利率を適用)
期間: 15年以内(長期運転資金7年以内)
据置: 2年以内
※本制度の詳細については中小企業庁のホームページに掲載しています。
http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/sbir/index.html

(4)地域産業資源を活用した事業環境の整備
地域における新事業創出の総合的な支援体制の整備
地域における新事業の創出を図るため、都道府県等が主体となって既存の新事業支援機関(テクノポリス財団、中小企業振興公社等)が相互に連携し、研究開発から事業化までの一貫した総合的な支援を行うための体制(新事業創出支援体制)を整備します。

問い合わせ先
関東経済産業局 TEL048-601-1200(代)または長野県商工部産業振興課 TEL026-235-7192(直)

(1) 創業等の促進について
中小企業総合事業団 TEL:03-3433-8811(代)
長野県信用保証協会   026-234-7288
(2) 新事業分野開拓の促進について
経済省新規産業室 TEL:03-3501-1569
(3) 中小企業技術革新制度について
中小企業庁技術課 TEL:03-3501-1816
(4) 地域産業資源を活用した事業環境の整備について
経済産業省立地環境整備課 TEL:03-3501-0645



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