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企業が倒産しても、経営権を失わずに再建を図ることができる等、
中小企業者にとって使いやすい倒産法制です。


民事再生法の概要について

 

は じ め に
民事再生法は、中小企業者等を主たる対象とし、和議法に代わる再建型倒産処理手続を定める法律として、平成12年4月1日に施行されました。
 従来、中小企業等が再建を図る場合には、和議手続による処理が大部分を占めていました。和議手続には、破産原因(支払不能や債務超過)があることが手続開始の要件とされていること、担保権の行使に制限がなく、事業継続に必要な財産が担保権行使により失われるおそれがあること等の問題がありました。
 民事再生法は、こうした欠点を解消し、債務者(法人の場合は、取締役、理事等)が、経営権や財産管理処分権を失うことなく、債権者の多数の同意による権利変更により債務者の再建を図る手続を定めたことが特徴で、特に中小企業の経営者にとって使いやすい制度であると言えます。

法律の対象となる方

中小企業者等を主たる対象としてつくられたものであり、株式会社だけでなく有限会社、個人事業者も利用できます。

 

民事再生法のポイント

〔事業経営権の保持〕

再生手続が開始された後も、再生債務者がその業務を遂行し、その財産を管理する権限を継続できます。
〔手続開始時期の早期化…破産状態以前に申立が可能〕
破産状態(資産を負債が上回る債務超過となる、不渡り手形を2回出して銀行取引停止処分になるなど)に至る前に再生手続の申立ができます。
〔財産保全措置〕
担保権が実行され、生産に不可欠な工場等の競売等を阻止できず企業の存続が不可能となるなどのケースを防ぐため、裁判所は、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがない等の要件を充たす場合には、相当の期間、競売手続の中止を命ずること、
  1. 裁判所は、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがない等の要件を充たす場合には、相当の期間、競売手続の中止を命ずること、
  2. 担保権付財産が事業の継続に欠くことができないときは、裁判所の許可を得て、その財産の価額相当の金銭を裁判所に納付して、その財産上に存する担保権を消滅させること、
    ができます。

 

再生のための計画

債務者は再生計画案(弁済計画)を作成し、裁判所に提出しなければなりません。再生計画案では債権の変更、例えば債権者が会社に対して有している債権を削減したり、返済期間を延長したりすることを盛り込むことができます。
 再生計画案を可決するには、出席した再生債権者の過半数であって、再生債権者の総債権額の1/2以上に当たる者の賛成があれば良いことになっています。

問い合わせ先

・最寄りの弁護士会の法律相談センター(具体的な内容の相談は有料となります。)
・主要商工会議所 (日本商工会議所  TEL:03-3283-7823)
・長野県商工会連合会 TEL:026-228-2131

 



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