中小企業雇用創出人材確保助成金 |
〔制度の概要〕 |
創業・異業種進出に伴って労働者を雇い入れる中小企業事業主に対して、雇い入れた労働者の賃金の一部1企業あたり8人を上限として助成します。 |
〔助成率〕 |
労働保険の確定保険料に基づいて算定した対象労働者の勤務する申請事業所における労働者の平均賃金に相当する額の1/4。
ただし、雇用保険の基本手当最高日額に支給の対象となる日数を乗じて得た額に330を乗じて365で除した額を支給の限度額とします。
創業間もない等の場合で、確定保険料を有しない場合の支給額は、対象労働者一人あたり一律40万円です。 |
〔助成機関〕 |
雇用・能力開発機構 |
〔申請窓口〕 |
雇用・能力開発機構都道府県センター |
〔申請手続き〕 |
1. |
創業・異業種進出を始めて6カ月以内に雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事に提出。 |
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2. |
労働者の雇入れを行う前に、新分野進出等人材確保実施計画(変更)認定申請書に必要書類を添付して雇用・能力開発機構の都道府県センター所長に提出。 |
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3. |
6カ月の助成対象期の翌日から1ケ月以内に中小企業雇用創出人材確保助成金支給申請書に必要書類を添付して、雇用・能力開発機構の都道府県センター所長に提出。
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※1雇用対策臨時特例法による中小企業労働力確保法の特例
平成14年1月1日から平成17年3月31日まで、中小企業者が経営革新を行い、中高年齢者を雇い入れた場合に助成を受けることができる特例が施行されています。
※2介護分野に新たに進出される事業主の方へ
介護サービスを提供する事業主の方には、介護雇用創出助成金もありますので、各都道府県の介護労働安定センター支部にお問い合わせ下さい。
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新規・成長分野雇用創出特別奨励金 |
〔制度の概要〕 |
新規・成長分野の事業主が中高年の非自発的離職者等を前倒しして雇用する場合又は職業訓練を行う場合の助成(平成16年3月31日までの暫定措置) |
〔支給対象事業主〕 |
1. |
雇入れの場合
新規・成長分野の事業に関して、雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、本来の雇用予定よりも前倒しして、30歳以上60歳未満の非自発的離職者または公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主 |
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2. |
職業訓練の場合
新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、30歳以上60歳未満の非自発的離職者に対し、職場におけるOJTを中心とした実践的な職業訓練を行う事業主 |
〔支給金額〕 |
1. | 雇い入れる場合(雇用奨励金)
対象者一人当たり70万円 |
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2. | 職業訓練の場合
・実施奨励金(事業主)
訓練内容に応じ対象者一人1月当たり次の額
もっぱ らOJTにより、実施されるもの 24,100円
座学が訓練時間の1割を超えるもの 90,000円
・受講奨励金(受講者)
訓練受講日一日当たり6,500円 |
〔助成機関〕 |
(財)高年齢者雇用開発協会 |
〔申請窓口〕 |
都道府県高年齢者雇用開発協会 |
〔申請手続き〕 |
1. | 雇入れの場合
雇用奨励金の支給を受けようとする事業主は、雇入れ計画書を提出し、対象労働者の雇入れた日の3ケ月後から起算して1ケ月以内(平成14年3月31日までに行われた雇入れについては、雇入れた日の1ケ月後から起算して1ケ月以内)に新規・成長分野雇用奨励金支給申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出。 |
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2. | 職業訓練の場合
・実施奨励金
実施奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、新規・成長分野事業主訓練実施計画書及び実施奨励金支給申請書を訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出。
・受講奨励金
受講奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、受講奨励金支給申請書を公共職業安定所が交付する職業訓練受講推薦通知書の写しを添付のうえ、訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出。 |