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労働対策について(中小企業への助成制度)

 

1.新規雇用創出のための対策

中小企業雇用創出人材確保助成金
〔制度の概要〕 創業・異業種進出に伴って労働者を雇い入れる中小企業事業主に対して、雇い入れた労働者の賃金の一部1企業あたり8人を上限として助成します。
〔助成率〕 労働保険の確定保険料に基づいて算定した対象労働者の勤務する申請事業所における労働者の平均賃金に相当する額の1/4。
 ただし、雇用保険の基本手当最高日額に支給の対象となる日数を乗じて得た額に330を乗じて365で除した額を支給の限度額とします。
 創業間もない等の場合で、確定保険料を有しない場合の支給額は、対象労働者一人あたり一律40万円です。
〔助成機関〕 雇用・能力開発機構
〔申請窓口〕 雇用・能力開発機構都道府県センター
〔申請手続き〕 1. 創業・異業種進出を始めて6カ月以内に雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事に提出。
  2. 労働者の雇入れを行う前に、新分野進出等人材確保実施計画(変更)認定申請書に必要書類を添付して雇用・能力開発機構の都道府県センター所長に提出。
  3. 6カ月の助成対象期の翌日から1ケ月以内に中小企業雇用創出人材確保助成金支給申請書に必要書類を添付して、雇用・能力開発機構の都道府県センター所長に提出。
※1雇用対策臨時特例法による中小企業労働力確保法の特例
平成14年1月1日から平成17年3月31日まで、中小企業者が経営革新を行い、中高年齢者を雇い入れた場合に助成を受けることができる特例が施行されています。

※2介護分野に新たに進出される事業主の方へ
介護サービスを提供する事業主の方には、介護雇用創出助成金もありますので、各都道府県の介護労働安定センター支部にお問い合わせ下さい。

新規・成長分野雇用創出特別奨励金
〔制度の概要〕 新規・成長分野の事業主が中高年の非自発的離職者等を前倒しして雇用する場合又は職業訓練を行う場合の助成(平成16年3月31日までの暫定措置)
〔支給対象事業主〕 1. 雇入れの場合
新規・成長分野の事業に関して、雇入れ計画を事前に作成し、計画に沿って、本来の雇用予定よりも前倒しして、30歳以上60歳未満の非自発的離職者または公共職業訓練等受講者を雇い入れる事業主
  2. 職業訓練の場合
新規・成長分野の事業に関して、訓練計画を作成し、計画に沿って、30歳以上60歳未満の非自発的離職者に対し、職場におけるOJTを中心とした実践的な職業訓練を行う事業主
〔支給金額〕 1. 雇い入れる場合(雇用奨励金)
対象者一人当たり70万円
  2. 職業訓練の場合
・実施奨励金(事業主)
 訓練内容に応じ対象者一人1月当たり次の額
 もっぱ らOJTにより、実施されるもの 24,100円
 座学が訓練時間の1割を超えるもの 90,000円

・受講奨励金(受講者)
 訓練受講日一日当たり6,500円
〔助成機関〕 (財)高年齢者雇用開発協会
〔申請窓口〕 都道府県高年齢者雇用開発協会
〔申請手続き〕 1. 雇入れの場合
雇用奨励金の支給を受けようとする事業主は、雇入れ計画書を提出し、対象労働者の雇入れた日の3ケ月後から起算して1ケ月以内(平成14年3月31日までに行われた雇入れについては、雇入れた日の1ケ月後から起算して1ケ月以内)に新規・成長分野雇用奨励金支給申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出。
  2. 職業訓練の場合
・実施奨励金
実施奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、新規・成長分野事業主訓練実施計画書及び実施奨励金支給申請書を訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出。
・受講奨励金
受講奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、受講奨励金支給申請書を公共職業安定所が交付する職業訓練受講推薦通知書の写しを添付のうえ、訓練実施事業所の所在する都道府県高年齢者雇用開発協会に提出。


2.雇用対策の充実

〔特定求職者雇用開発助成金〕
〔制度の概要〕 障害者、60歳以上の高齢者等特に就職が困難な方を、公共職業安定所または無料・有料の職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金に相当する額の一部を助成します。
(緊急就職支援者雇用開発助成金)
雇用に関する状況が全国的に悪化した場合などに45歳以上の厚生労働大臣の定める年齢以上60歳未満の再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金に相当する額の一部を助成します。
〔補助率〕 1. 障害者1/4(1/3)
  2. 上記以外の対象者1/4(1/3)
  ※1 ( )内は中小企業に対する助成率
  ※2 (特定就職困難者雇用開発助成金)
対象労働者雇入れ後一年間(重度障害者等は1年6か月)に支払った賃金に相当する額に上記の助成率を乗じた額を助成。受給額は雇用保険基本手当日額の最高額の330日分(重度障害者等は495日分)を限度とします。
  ※3 (緊急就職支援者雇用開発助成金)
対象労働者雇い入れ後6ケ月間に支払った賃金に相当する額に上記助成率を乗じた額を助成。受給額は雇用保険基本手当日額の最高額の165日分を限度とします。
〔助成機関国〕 国(都道府県労働局)
〔申請窓口〕 公共職業安定所
〔申請手続き〕 雇入れから6か月経過した後1か月以内に、支給申請書を公共職業安定所に提出する。
雇用調整助成金
〔制度の概要〕 景気の変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされて、休業、教育訓練又は出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主に対して休業手当、賃金等に相当する額の一定割合を助成します。
〔助成率〕 1/2(2/3)
  注1 ( )内は中小企業事業主に対する助成率
  注2 教育訓練は上記に加えて訓練費として1人1日あたり1,200円
  注3 休業と教育訓練合わせて対象被保険者×100日分(または200日分)を限度とします。
  注4 受給額は、1日1人当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします(訓練費は限度額に含まず)。
〔助成機関国〕 国(都道府県労働局)
〔申請窓口〕 公共職業安定所
〔申請手続き〕 休業等の実施計画届を事前に公共職業安定所に提出し、計画に基づき休業等を行った後1か月以内(出向の場合は2か月以内)に支給申請書を提出。
地域雇用奨励金
〔制度の概要〕 雇用機会増大促進地域等の事業主が新たに事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を継続して雇用する事業主に対し雇入れに要する賃金の一定割合を支給します。
〔助成率〕 事業所の設置・整備に伴い雇い入れた支給対象者に対して完了日から起算して6ケ月間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法(雇い入れ事業所の前年度の確定保険料から労働者1人当たりの平均賃金を求めこれに一定の調整率を乗じて得た額)により算定した額の1/6(中小企業1/4)を助成します。
〔助成機関国〕 国(都道府県労働局・公共職業安定所)
〔申請窓口〕 公共職業安定所
〔申請手続き〕 事業所の設置・整備及び労働者の雇入れに関する計画書を公共職業安定所長に提出し、当該計画の提出後に支給申請書を都道府県労働局長(公共職業安定所経由)に提出。


3.職業能力の開発と向上

キャリア形成促進助成金
〔制度の概要〕 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施またはキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するもので、訓練給付金、職業能力開発休暇給付金、長期教育訓練休暇制度導入奨励金、職業能力評価推進給付金およびキャリア・コンサルティング推進給付金の5種類があります。
〔助成率 〕    
《訓練給付金》 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金または教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料または受講料等の派遣費)の1/3(大企業事業主1/4)
  職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(大企業事業主1/4)
《職業能力開発休暇給付金》 職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講および職業能力評価の受検に要した費用の1/3(大企業事業主1/4)
  職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(大企業事業主1/3)
《長期教育訓練休暇制度導入奨励金》 休暇制度を導入した場合30万円(最初の休暇取得者が発生した場合のみ1回限り支給)。
  休暇取得者が発生した場合には、休暇取得者1人につき5万円(休暇取得者が20人を超えるときは20人を限度)。
《職業能力評価推進給付金》 職業能力評価の受検に要する経費(受験料等)の3/4
  職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4
《キャリア・コンサルティング推進給付金》 専門機関等へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の1/2に相当する額(初回1年間のみ支給。また、その額が25万円を超える場合は、25万円を限度とする)。
〔助成機関〕 雇用・能力開発機構
〔申請窓口〕 雇用・能力開発機構都道府県センター
〔申請手続き〕 事業主が、都道府県センター所長に対して受給資格認定申請を行い、その認定を受け、当該計画に沿った教育訓練等を実施した後支給申請を行う。
中小企業雇用創出等能力開発給付金
〔制度の概要〕 高付加価値化や新分野展開等を担う人材を育成するため、体系的・計画的な教育訓練を実施する事業主や創業・異業種進出に伴い新たに労働者を雇入れ、必要な教育訓練を実施する事業主に対して、経費及び賃金の一部を助成します。
〔助成率〕 1/2
〔助成機関〕 雇用・能力開発機構
〔申請窓口〕 雇用・能力開発機構都道府県センター
〔申請手続き〕 都道府県知事から改善計画の認定を受けた事業主が、都道府県センター所長に対して受給資格認定申請を行い、その認定を受け、当該計画に沿った教育訓練を実施した後に支給申請を行う。


問い合わせ先

・雇用・能力開発機構 TEL:045-683-1111
・(財) 高年齢者雇用開発協会 TEL:03-5223-3450
・厚生労働省政策統括官労政担当参事官室 TEL:03-3502-6734

 



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