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中小企業の方々が取り組む「経営革新」に関する事業を対象に
経費を補助します。


中小企業経営革新支援対策費補助金

 

対象となる方

中小企業経営革新支援法に基づき、都道府県から経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む中小企業者又は組合等(任意グループ等を含む)

 

対象となる事業
承認された経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業であって、他の中小企業の模範となるような事業が対象です。

〔補助対象事業〕
1.新事業動向等調査
2.新商品又は新技術開発
3.販路開拓
4.人材育成

【活用事例】
H社は、たまたま作った試作品が好評だったので本格的に製造を開始するため、補助金申請を行い交付を受けて、新商品の開発を行った。また、フードビジネスの専門家の経営指導を受けることができ、事業の成功に大きく近づくことが出来た。
施策の内容
都道府県から経営革新計画の承認を受けた者が行う経営革新のための事業に係る経費を国及び都道府県が補助します。
〔交付対象者〕中小企業者又は組合等(任意グループ等を含む)
〔補助率〕2/3(中小企業者1/3、国1/3、都道府県1/3)

 

手続の流れ
  1. 都道府県に対し、経営革新計画の申請、承認
  2. 都道府県に対し、補助金の申請
  3. 都道府県において、事業内容を審査し、交付対象を決定
  4. 都道府県から、補助金交付
  5. 都道府県に対し、事業成果を報告
募集期間

各都道府県により、募集期間は異なりますのでお問い合わせ下さい。

 

問い合わせ先
・長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192
注)なお、本補助金制度と同じ内容で、国より経営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む組合等(4者以上の任意グループ等を含む)を対象に国が直接補助(補助率1/2)する制度もあります。
詳しくは、関東経済産業局にお問い合せ下さい。


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