ご利用の手引き 目次 検索ページ 問い合わせページ 前のページ 次のページ

中小企業労働力確保法に基づく認定を受けた組合等及び個別中小企業者の方が雇用管理の改善のために行う一定の事業に必要な経費を補助します。

中小企業労働力確保推進事業

 

対象となる方

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(中小企業労働力確保法)に基づき雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等及び個別中小企業者の方

対象となる事業
  1. 事業協同組合等が構成中小企業者に対して行う労働時間の短縮、職場環境の改善等の計画を円滑に実施するための指導事業
  2. 事業協同組合等が労働時間の短縮、職場環境の改善等のために行う技術・機器及びシステムの開発事業並びに開発した技術等に対応するための従業員の研修事業
  3. 個別中小企業者が職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保・育成を図るための労働時間の短縮、職場環境の改善等の計画を円滑に実施するための事業
  4. 個別中小企業者が新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するための労働時間の短縮、職場環境の改善等の計画を円滑に実施するための事業

 

施策の内容

 

対象事業に係る経費を都道府県とあわせて補助します。
〔補助金額〕

 

組合等 :最大約2千万円(技術開発を含む場合は、最大約3千万円)
中小企業者 :総事業費約5百万円を限度として、その2/3相当額

 

手続の流れ
  1. 各都道府県に対し中小企業労働力確保推進事業の補助金の支給を申請
  2. 各都道府県から中小企業労働力確保推進事業の補助金を支給
問い合わせ先

長野県商工部産業振興課 TEL:026-235-7192

 



ご利用の手引き 目次 検索ページ 問い合わせページ 前のページ 次のページ