革新的な技術を導入した事業を行うために必要な設備資金や
長期運転資金を融資します。
革新技術導入促進資金
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下記の対象となる事業1~3のいずれかにあてはまる方
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- 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(創造法)に規定する認定研究開発等事業計画に係る技術を利用する事業
- 地域活性化創造技術研究開発費補助金の交付を受けて開発した技術を利用して行う事業
- 新事業創出促進法に規定する特定補助金等の交付を受けて研究開発した技術を利用して行う事業(中小企業技術革新制度‥SBIR)
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○対象資金
事業に使用する設備資金及び長期運転資金
○貸付限度
直接貸付 7億2千万円(うち、運転資金は2億5千万円)
代理貸付 1億2千万円(直接貸付の貸付限度枠内)
○利 率
基準利率(用地費を除く設備資金については、2億7千万円を限度として特別利率3)
※利率は変動します。取扱機関にご確認ください。
○貸付期間
設備資金 15年以内(据置期間は2年以内)
長期運転資金 7年以内(据置期間は2年以内)
※据置期間とは、貸付利子のみの返済で対応できる期間です。
○取扱機関 中小企業金融公庫
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申請時に中小企業金融公庫に必要書類を提出してください。
(必要書類については、中小企業金融公庫にご相談ください)。
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中小企業金融公庫 |
・松本支店 |
〒390-0815
松本市深志2-5-26 松本第一ビル5F |
TEL |
:0263-33-0300 |
FAX |
:0263-36-5534 |
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