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高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方で、次の全てに当てはまる方
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○対象資金 ○融資期間
担保、保証人(経営責任者の方)が必要です。 但し、担保が不足する場合は、8千万円を限度として次の1~3の担保条件の特例を利用できます。
○社債の引受 融資における担保条件の特例を活用しても必要な資金が不足する場合に、中小企業が新たに発行する社債及び新株予約権を中小企業金融公庫が取得し、必要な資金を供給する仕組みです。 ○限度額 1億2千万円(融資及び社債の合計の限度額は6億円) ※原則として中小企業金融公庫が取得する社債に係る新株予約権を行使したものとして算出される株式数は、発行済株式総数を超えないものとします。 ○償還期間 7年以内 ○担保条件等 無担保(保証人(経営責任者の方)は必要です。) ※社債及び新株予約権の発行に当たっては、取締役会や株主総会の開催等、所定の社内手続きが必要となります。 |
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中小企業金融公庫に対し、本制度の利用を申し込んで下さい。
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