株式、転換社債、新株引受権付社債の引受け等を通じて中小企業の
自己資本の充実とその健全な成長発展を支援します。
中小企業投資育成株式会社による投資
|
|
|
資本の額が3億円以下の株式会社又は資本の額が3億円以下の株式会社を設立しようとする方
なお、以下の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本の額が3億円を超えるものであっても投資対象になります。
(中小企業労働力確保法、中小企業流通業務効率化促進法、省エネ・リサイクル支援法、中小企業創造活動促進法、地域産業集積活性化法、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法、大学等技術移転促進法、新事業創出促進法、中小企業経営革新支援法、産業活力再生特別措置法)
|
|
○ 投資事業
- 株式会社の設立に際して発行される株式の引受け事業
- 増資新株の引受け事業
- 新株予約権の引受け事業
- 新株予約権付社債の引受け事業
なお、投資育成会社から投資を受けた会社は、引き続き追加投資を受けることができます。
○ 育成事業(コンサルテーション事業)
中小企業投資育成株式会社は、株式、新株予約権、新株予約権付社債を引き受けている投資先企業からの依頼により、信頼できるパートナーとして、各種個別経営相談に応じています。
※平成14年4月1日から引受け開始。3月31日迄に発行の決議がなされた転換社債、新株引受権付社債については引き続き、引受け事業を行います。
|
|
中小企業投資育成株式会社に相談・申込みを行い、審査を経て投資が決定されます。
|
|
|