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ストックオプションの制度について

 

ストックオプションの制度とは

あらかじめ定めた安い価格で自社の株式(発行済株式総数の1/10以下の株式)を買い取る権利を自社の取締役と従業員に与える商法上認められた制度です。通常、株式公開をすると企業の株価は向上しますから、ストックオプションを付与された従業員等は、企業が株式公開した場合に、多大な報酬を受けることが可能になります。このため、ストックオプションを付与された従業員等は、企業の株式公開等に向けて、より一層努力するため、企業の成長に向けた人材の有効活用の上で極めて効果的な制度です。

ストックオプションの特徴とは
  • 企業は権利を与えるだけのため、現金での報酬支払いが発生しない。
  • 従業員等は株価が下がっても、権利行使しなければ損はしない。
ストックオプションの付与制度の特例
  1. 新事業創出促進法(第11条の5)による特例
    ・付与上限の拡大:新事業分野開拓を実施しようとする者が、実施計画の認定を受けた場合、発行済株式総数の1/3以下まで付与できるようになります。
    ・付与対象者の拡大:実施計画の認定を受けた場合、一定の要件を満たす自社以外の人材にも付与できるようになります。(使用例:商品の販路開拓やマーケティングを支援するコンサルタント等)

  2. 新事業創出促進法(第10条)による特例
    ・付与上限の拡大:同法に規定する創業者に該当し、一定の要件を満たす者は、発行済株式総数の1/5以下まで付与できるようになります。

  3. 中小創造法(第8条の5)による特例
    ・付与上限の拡大:研究開発当事業計画の認定を都道府県知事から受けた創造的中小企業は、発行済株式総数の1/5以下まで付与できるようになります。

    ストックオプションの税制とは
    一定の要件に該当する場合には、ストックオプションを行使して株式を取得した際に発生する経済的利益に対して非課税措置を受けることができます。なお、外部の人材には、適用はありません。
手続きの流れ
  1. 株主総会における定款変更の特別決議(その後、定款変更の登記)
  2. 株主総会におけるストックオプション付与の決議
  3. ストックオプション付与契約の締結
  4. 被付与者の権利行使
  5. 新株の発行(その後、新株発行に係る登記)
問い合わせ先
  • (財)長野県中小企業振興公社 中小企業支援センター TEL:026-227-5028


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