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伝統的工芸品産業の振興に関する
法律に基づく支援について

 

対象となる方

伝統的工芸品を製造する事業者又はそのグループ、組合等

法律の概念

伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく下記の計画を幅広く支援するものです。

  1. 振興計画 :産地の組合等が産地全体の振興を図る計画
  2. 共同振興計画 :産地の製造組合等が販売組合や個別の販売事業者とともに需要の開拓のためにたてる計画
  3. 活性化計画 :個々の事業者やグループによる伝統的工芸品産業の活性化のための意欲的な計画
  4. 連携活性化計画:他の伝統的工芸品との産地間連携による産業活性化のための意欲的な計画
  5. 支援計画 :伝統的工芸品産業を支援しようとする者が従事者の後継者の確保及ぴ育成、消費者との交流の推進、その他伝統的工芸品の振興を支援する計画
支援の内容

各種計画の承認を受けた事業者に対しては、補助金が交付されます。

  1. 後継者育成事業 :後継者育成研修等
  2. 需要開拓等事業 :需要開拓等
  3. 地域人材育成・交流支援事業:人材育成、消費者との交流の推進等
  4. 産地活性化事業 :活性化事業及び連携活性化事業
  5. 産地プロデューサー事業 :支援計画に基づき産地プロデューサー自らが産地に入り込んで新商品開発・販路開拓等に係る企画を行う事業
認定手続きの流れ
  1. 地方公共団体の長、経済産業大臣(局長)に対し、各種計画の申請
  2. 行政庁において、計画内容の審査
  3. 行政庁より事業者に対し、計画の承認を通知
  4. 行政庁に対し補助金の交付の申請
  5. 行政庁より補助金の交付の通知
問い合わせ先
  • 経済産業省製造産業局伝統的工芸品産業室 TEL:03-3501-3544
  • 関東経済産業局工業課  TEL:048-600-0303
  • 長野県商工部産業技術課 TEL:026-235-7193


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