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研究開発に取り組まれている中小企業の皆様の特許料等を軽減します。

研究開発型中小企業に対する特許料等の軽減

 

対象となる方

中小企業者

 

対象となる条件

前事業年度において売上高に対する試験研究費等の比率が3%を越えること

 

施策の趣旨および内容

産業技術力の強化を図るためには、中小企業においても創造的な研究開発を促進し、その成果が事業において十分に活用されることが重要です。
中小企業の側からみても、中小企業において生まれる研究成果は、人材等と並んで重要な経営資源を構成しており、その事業化によって得られる収益が更なる研究開発や新たな事業の展開に繋がっていくこととなります。このような好循環を作り出す上では、研究成果について独占的に利用する権利、すなわち特許権の取得が不可欠です。
しかしながら、特許権の取得状況についてみると、中小企業において特許の取得が進んでいないのが現状であり、その背景には特許化にかかる費用負担の問題が大きいことが考えられます。
このような現状を踏まえ、中小企業の中でも積極的に研究開発を行う者について、その研究成果の特許化を通じ新たな事業活動の展開を図るため、特許の審査請求手数料及び第1〜3年分の特許料を1/2に軽減します。

 

手続きの流れ

手続きの流れ図
問い合わせ先

関東経済産業局特許室 TEL:048-600-0319 にご連絡頂くか、
中小企業庁技術課(TEL:03-3501-1816)までご連絡ください。

 



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