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創業期の中小企業に対して投資を行い、利益・損失のいずれが
発生した場合にも課税の特例が受けられます。


エンジェル税制

 

対象となる方
特定の中小・ベンチャー企業に投資する個人投資家
〔対象となる特定中小会社の要件〕
  • 創業期(設立10年以内)の中小企業者であること
  • 試験研究費等の売り上げ高に占める割合が3%超であること(創立5年超10年以内の企業にあっては5%超)
  • 大規模会社の子会社でないこと
  • 未登録・未上場の株式会社であること 等
〔対象となる個人投資家の要件〕
  • 投資契約を締結していること
  • 金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること
  • 特定中小会社が同族会社である場合には、同族会社の判定の基礎となる株主グループに属していないこと等

 

施策の内容

 

個人投資家が当該株式について譲渡等をすることによって利益・損失のいずれかが発生した場合、課税の特例が受けられます。

  1. 利益が発生した場合、課税対象利益を1/4に圧縮。
    (上場等の日の3年超以前から保有する株式(平成12年4月から平成17年3月31日の間に取得したものに限る)を上場等の日後1年以内に売却した場合)
  2. 損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間繰越して控除。
〔活用事例〕
  • 創業期の特定中小会社A,B,C3社に600万円ずつ投資を行った個人投資家が
    2年目に、A社が業績悪化の末、破産宣告
    3年目に、業績が悪化したB社株を200万円で売却
    4年目に、C社が事業に成功し株式上場、5000万円で売却した場合
    (4年目の課税関係)
  • エンジェル税制の適用がない場合
    4400万円×1/2×26%=572万円
  • エンジェル税制の適用がある場合
    (4400万円×1/4− 600万円−400万円)×26%=26万円
    税負担が、572万円から26万円へ、546万円軽減

 

手続の流れ
  1. 特定中小会社との投資契約の締結後、特定中小会社から経済産業局に必要書類を提出し確認を受ける
  2. 個人投資家が当該企業の株式について譲渡等をすることによって、利益又は損失が生じた場合、確定申告時に必要書類に経済産業局からの確認書を添付した上で最寄りの税務署に申告

 

問い合わせ先

関東経済産業局新規事業課 TEL:048-600-0275

 



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