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中小企業の自己資本充実をさまたげてきた、留保金課税の適用を停止します。

留保金課税の適用停止

 

対象となる方
  • 青色申告書を提出する創業10年以内の中小企業
  • 青色申告書を提出する新事業創出促進法の認定を受けた企業。創業からの年数は問いません(大企業も含む)。
    ※認定基準は、
  • 成長志向性(概ね5年以内に上場・公開を目指す)
  • 事業の新規性(新商品の生産、新役務の提供等)
  • 事業の確実性

 

措置の内容

 

同族会社に係る留保金課税の適用を停止します。
  • 適用機関:平成14年3月31日まで
〔活用事例〕
  • 新商品開発等の新規設備投資費用の拡大
    創業10年以内の中小企業や新事業創出促進法の認定を受けた企業は、非課税によって内部留保を生かした新商品開発のための技術開発費用等に活用出来るようになる。

 

必要な手続
  • 創業10年以内の中小企業については、確定申告書等に設立の日を明らかにする書類等を添付し、最寄りの税務署に申告
  • 新事業創出促進法の認定を受けた企業は、確定申告書等に認定書の写しを添付したうえで最寄りの税務署に申告

 

問い合わせ先

・中小企業庁事業環境部財務課 TEL:03-3501-5803
「新事業創出促進法」の認定については
・関東経済産業局新規事業課 TEL:048-600-0275

 



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