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青色申告による納税を行うことによって、さまざまな利点が受けられます。

青色申告制度

 

対象となる方

申告納税を行う法人又は個人事業者

 

青色申告制度とは

青色申告制度は、申告納税制度(納税者が課税標準額及び税額を計算し、自ら申告する制度)の一環として、納税者が所轄税務署の承認を受けて、一定の帳簿書類に取引を記録・保存及び申告する制度です。
記帳の原則は、複式簿記によりますが、個人事業者の場合、複式簿記に代えて簡易簿記によることもできます。さらに小規模事業者の場合には現金式簡易簿記も認められています。


青色申告の特典の内容

 

青色申告をすると白色申告の場合と異なり種々の特典があります。その主なものとして、青色申告特別控除、青色事業専従者給与控除などの適用が可能です。また、中小企業者の機械等の特別償却制度、中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)、中小企業技術基盤強化税制などの特別措置は、青色申告者であることが制度適用の条件となっています。

 

 

個人事業者における青色申告の特典
〔青色申告特別控除制度〕
青色申告の一層の普及を図り、適正な記帳慣行を確立し、事業経営の健全化を推進するために青色申告特別控除制度が創設されました(平成5年分から適用)。
  1. 事業所得又は不動産所得の事業を営む青色申告者で、正規の簿記の記帳者(平成14年分までは簡易記帳でも可)については55万円(簡易記帳の場合は45万円)の所得控除が適用されます。
  2. 1.以外の青色申告者については、10万円の所得控除が適用されます。
〔青色事業専従者給与控除制度〕
青色申告者の家族専従者については、家族専従者に対する支払給与が、その労務の対価として相当であると認められる場合は、その全額を必要経費に参入できます。
必要な手続

青色申告を行うために個人事業者についてはその年の3月15日までに法人の場合は事業開始年度の日の前日までに所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。

 

問い合わせ先

・国税関係:国税庁、国税局(事務所)または税務署の税務相談窓口
・税務一般:最寄りの商工会・商工会議所

 



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