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TMOの各種事業の内容や組織体制・経営基盤等について診断・評価・アドバイスを行います。

TMO診断・評価調査研究事業

 

対象となる方

TMO※
※TMO:中心市街地活性化法に基づき、商工会、商工会議所又は第3セクターが、市町村により認定され、中心市街地における商業集積の一体的かつ計画的な整備を企画・調整・実施する機関。

 

事業の内容

各市町村の中心市街地における商業活性化事業の推進の要となるTMOの円滑な事業実施の確保を図るため、中小企業総合事業団において、学識経験者や専門家等で構成するTMO診断・評価委員会を設置し、TMOの各種事業の内容や組織体制・経営基盤等について診断・評価・アドバイスを行います。

 

手続の流れ
  1. 中小企業総合事業団に申込み(申込みは随時受け付けております)。
  2. 中小企業総合事業団から、アドバイザーを派遣。
  3. 中小企業総合事業団に対し、アドバイス内容等を報告。
問い合わせ先

中小企業総合事業団指導部指導計画課 TEL:03-5470-1533

 



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