TMO※ ※TMO:中心市街地活性化法に基づき、商工会、商工会議所又は第3セクターが、市町村により認定され、中心市街地における商業集積の一体的かつ計画的な整備を企画・調整・実施する機関。
各市町村の中心市街地における商業活性化事業の推進の要となるTMOの円滑な事業実施の確保を図るため、中小企業総合事業団において、学識経験者や専門家等で構成するTMO診断・評価委員会を設置し、TMOの各種事業の内容や組織体制・経営基盤等について診断・評価・アドバイスを行います。
中小企業総合事業団指導部指導計画課 TEL:03-5470-1533