4. 小売業者(古物商を含む)の役割

家電リサイクル法では、小売業者に対しさまざまな業務が義務づけられています。


 対象家電製品廃棄物の引取り
 法第9条(関連:法第15条、法第16条及び法第58条)

小売業者は、消費者から(1)過去に販売した対象家電品の引取りを求められたとき、(2)対象家電製品の販売に関し、同種の家電品の引取りを求められたときに、それを引取ってください。


 対象家電製品廃棄物の引渡し
 法第10条(関連:法第15条、法第16条及び法第58条)

小売業者は、対象家電製品を引取ったときは、対象家電製品のメーカー等(それぞれのメーカーが決めた指定引取場所)にそれを引渡してください。


 収集・運搬料金の請求、公表
 法第12条及び法第13条(関連:法第14条及び法第58条)

小売業者は、消費者から対象家電製品の引取りを求められた場合、(1)小売業者が行う収集運搬料金、(2)メーカー等が設定するリサイクル料金を消費者に請求することができます。但し、収集運搬料金は小売業者が店頭表示、リサイクル料金はメーカー等があらかじめ公表してください。
※収集・運搬料金は、消費者から小売業者までの費用と、小売業者から指定引取場所までの費用の合計額であり、小売業者が各店ごとに公表することになっている。


 管理票の発行・保存・閲覧
 法第43条(関連:法第45条及び法第47条)

小売業者は、対象家電製品の引取り・引渡し業務を行う際に管理票の交付をしなければなりません。メーカー等(もしくは指定法人)から回付されてきた管理票は3年間の保存義務があります。また、消費者から閲覧の申し出があった場合、応じてください。



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