『家電リサイクル法』施行
(特定家庭用機器再商品化法)
平成13年4月1日施行

 生活環境の保全と経済の健全な発展を目的にした、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が、平成13年4月1日より施行されます。
 この法律は、排出者(消費者)、小売業者、メーカーが、それぞれの立場で役割分担をし、協力してリサイクルに取り組むことを求めています。
 資源の有効活用をはかるために、家電リサイクル法の概要等について掲載しますので、ご活用下さい。
 尚、家電リサイクル法についての問い合わせは、長野県生活環境部廃棄物対策課TEL026・235・7181又は、関東通産局(平成13年1月6日より関東経済産業局に名称変更)産業企画部環境保安課TEL048・600・0293へお願いします。

  1. 家電リサイクル法の概要
  2. 家電リサイクルの流れ
  3. 家電リサイクル法における関係者の役割
  4. 小売業者(古物商を含む)の役割
  5. 家電リサイクル券システムの仕組み
  6. 『家電リサイクル法』関連メーカー別区分・指定引取場所
  7. 『家電リサイクル法』にもとずく主なるメーカー別「再商品化(リサイクル)料金表」
  8. 家電リサイクル法の実施に伴う業界の課題と対応

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