生活環境の保全と経済の健全な発展を目的にした、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が、平成13年4月1日より施行されます。
この法律は、排出者(消費者)、小売業者、メーカーが、それぞれの立場で役割分担をし、協力してリサイクルに取り組むことを求めています。
資源の有効活用をはかるために、家電リサイクル法の概要等について掲載しますので、ご活用下さい。
尚、家電リサイクル法についての問い合わせは、長野県生活環境部廃棄物対策課TEL026・235・7181又は、関東通産局(平成13年1月6日より関東経済産業局に名称変更)産業企画部環境保安課TEL048・600・0293へお願いします。
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