1. 家電リサイクル法の概要

 廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)です。
 1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より施行されます。
 この法律では、対象家電製品としてエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目が指定されています。
 家電リサイクル法は、廃棄される家電製品(特定家庭用機器)の適正な処理と、そこから生まれる資源の有効な利用をはかるために、消費者、小売業者(古物商を含む)、メーカーが協力し、それぞれの立場での役割を分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
 家電リサイクル法では、製造業者(メーカー)にはリサイクルの義務が、小売業者(古物商を含む)には排出者から引き取った廃家電をメーカーに引き渡す義務が課され、そのかわり、消費者(排出者)はリサイクル料金等を負担するという役割分担により、リサイクルが行われます。


  1. 排出者(消費者)は、家電リサイクル法の対象4品(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び洗濯機)を小売業者に引き渡します。
  2. 小売業者(古物商を含む)は、排出者から引き取った廃家電を製造業者(メーカー)に、指定引取場所で引き渡します。
  3. 製造業者等(メーカー)は、指定引取場所で小売業者から引き取った廃家電をリサイクルします。




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