【別紙3】

労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業実施要綱

1 趣旨
 本事業は、事業場において「計画―実施―評価―改善」という一連の過程を明確化した連続的かつ継続的な安全衛生管理の仕組み(労働安全衛生マネジメントシステム。以下「システム」という。)を確立し、これに基づく安全衛生管理を推進するため、新たに策定された「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号。以下「指針」という。)の普及促進を図り、もって事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的とする。
2 事業の実施
本事業は中央労働災害防止協会に委託して実施する。
3 事業の内容
  1. 指針の周知
    1. 啓発用資料の作成
      指針の周知を図るため、啓発用リーフレット等の作成を行う。
    2. 説明会の開催
      指針の周知を図りシステムの導入を促進するため、関係事業者等に対する説明会を開催する。
  2. システム担当者向け研修テキストの開発
    事業場においてシステムを担当する者に対する研修を実施するため、研修用テキストの開発を行う。
  3. モデル事業場を通じた指針の普及促進
    1. マニュアルの作成
      モデル事業場への実施指導に必要なマニュアルを作成する。
    2. モデル事業場への指導の実施
      モデル事業場を選定し、システムの導入についての実施指導を行う。
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