【別紙3】 労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業実施要綱 1 趣旨本事業は、事業場において「計画―実施―評価―改善」という一連の過程を明確化した連続的かつ継続的な安全衛生管理の仕組み(労働安全衛生マネジメントシステム。以下「システム」という。)を確立し、これに基づく安全衛生管理を推進するため、新たに策定された「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号。以下「指針」という。)の普及促進を図り、もって事業場における安全衛生水準の向上を図ることを目的とする。2 事業の実施 本事業は中央労働災害防止協会に委託して実施する。3 事業の内容
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