新事業創出促進法の一部改正

1.制度の概要と今次改正の目的

新たな事業と雇用の創出を促進するため、著しい成長発展を目指し、新商品生産等により新たな事業分野の開拓を図る事業者(株式公開志向型ベンチャー企業)を支援する。

2.改正の概要

「新事業創出促進法」に新たに新事業分野の開拓の促進を図るための措置を追加する。
※新事業創出促進法
・創業等の促進
・中小企業の新技術を利用した事業環境の整備
・地域産業資源を活用した事業環境の整備を柱として、新たな事業の創出を促進する法律(H10)
※新事業分野開拓
著しい成長発展(株式公開など)を目指す事業活動で、新商品の生産、新役務の提供、新技術を利用した商品の生産・販売、役務の提供方式の改善を図るもの。

3.具体的な支援措置

  • 人材確保の円滑化→ストックオプション措置の拡充
    • 付与上限の引き上げ(発行済株式総数の1/10→1/3)*株式取得時点での非課税措置を含む。
    • 付与対象者の拡大(コンサルタント、弁理士など外部の支援者にも付与可能とする。)
  • 資金調達の円滑化、民間リスクマネーの供給の円滑化
    • 無議決権株式(優先株)の発行要件の緩和(創業者の経営権を維持しつつ資金調達を円滑化)(発行済株式総数の1/3→1/2、議決権復活猶予期間1年→3年)
    • 中小企業に対して積極的な支援を行う投資事業組合(ベンチャーキャピタル)への支援((3)参照)
    • その他金融支援措置(信用保証協会による保証の特例、産業基盤整備基金による債務保証)
  • 「目利き」と「育業」のできるベンチャーキャピタリストの育成と活用
    • 中小企業等が新事業分野開拓を行う上で、必要な支援を行う能力と体制を有する投資事業組合(ベンチャーキャピタル)に対して、民間投資家からの資金調達の呼び水として産業基盤整備基金が出資を行う。(補正予算措置)
    • また、こうした投資事業組合の投資先企業については、上記支援措置の適用手続きを簡素化する。

新事業創出促進法改正によるベンチャー支援のための法律スキーム

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