特集1
「中小企業基本法等の一部を改正する法律」・「中小企業関連法(二法)」の改正が成立する。

 中小企業国会といわれた、第146臨時国会は、12月15日閉幕したが、中小企業基本法の改正をはじめ、中小企業関連法の改正法案が審議され、相次いで可決・成立した。
 去る11月25日、「中小企業基本法等の一部を改正する法律」が、参議院本会議において可決・成立し、12月3日に公布、施行された。続いて、
 会期末前日の12月14日には、「中小企業事業活動活性化法(一括改正される7つの関係法律)及び、「改正新事業創出促進法」が相次いで参議院本会議において可決・成立した。

 改正された法律の主な内容

中小企業基本法の一部改正
  中小企業政策の目的を「大企業との格差是正」から、起業や経営革新など「自助努力の支援」へと変更。創業者、ベンチャー企業への支援を新たに加えた。中小企業の定義を見直し、範囲を拡大した。

中小企業事業活動活性化法の一部改正
  中小・ベンチャー企業への資金が流れやすくしたり、事業協同組合などが解散せずに株式会社などへ組織を変更しやすくする。

新事業創出促進法の一部改正
  株式公開を目指す、ベンチャー企業の支援が目的。
  新しい事業を手がけるベンチャー企業などに対して、資金の援助やストックオプションの対象となる株式の比率を引き上げたり、対象者の範囲を広げ、優秀な人材を採用しやすいようにする。

 上記のそれぞれの法律をクリックすると組合に関係の深い部分の概要が分かります。

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