中小企業基本法の改正-中小企業基本法の全面的な改正及び関係法律の定義の拡大-平成11年10月 なぜ、中小企業基本法を改正するのか? 21世紀を見据えて、政策体系を抜本的に再構築し、今後の中長期的な政策展開の基軸を明確化 理念の転換: 従来は、経済の二重構造論を背景とした非近代的な中小企業構造を克服するという「格差の是正」が政策目標であり、いわば「脱中小企業論」。 重点政策の転換: 従来は、スケールメリットの追求(中小企業構造の高度化)が中心で、「創業」等の位置づけなし。 政策手段の転換・多様化: 従来は、組合作りの促進や間接金融が中心。 中小企業の定義の拡大: 昭和48年以降定義の拡大なし。 むろん、小規模企業への配慮、下請取引の適正化、官公需、商店街の活性化等今後も継承すべき理念や重要政策は、新基本法でも位置づけ。 |