中小企業基本法の改正

-中小企業基本法の全面的な改正及び関係法律の定義の拡大-

平成11年10月
中小企業庁

なぜ、中小企業基本法を改正するのか?

21世紀を見据えて、政策体系を抜本的に再構築し、今後の中長期的な政策展開の基軸を明確化

理念の転換

従来は、経済の二重構造論を背景とした非近代的な中小企業構造を克服するという「格差の是正」が政策目標であり、いわば「脱中小企業論」。
多様で活力ある中小企業こそが我が国経済の発展と活力の源泉であり、中小企業の自助努力を正面から支援する。

重点政策の転換

従来は、スケールメリットの追求(中小企業構造の高度化)が中心で、「創業」等の位置づけなし。
資金、人材、技術、情報等の経営資源の面での支援を基盤的な施策とし(「経営基盤の強化」)、これに創業・経営革新等の前向きな事業活動を行う者への支援と大規模な金融危機等の場合のセーフティネットの整備を重点政策として位置づけ。

政策手段の転換・多様化:

従来は、組合作りの促進や間接金融が中心。
組合は、スケールメリット追求の手段から経営資源の相互補完の手段へ。金融は、間接金融中心から、直接金融も視野に入れたものに。

中小企業の定義の拡大

昭和48年以降定義の拡大なし。
物価上昇率を勘案し、資本金基準を中心に引き上げ。

むろん、小規模企業への配慮、下請取引の適正化、官公需、商店街の活性化等今後も継承すべき理念や重要政策は、新基本法でも位置づけ。

中小企業基本法改正の概要

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