中小企業安定審議会答申まとまる

平成11年9月21日
中小企業安定審議会

1.商工組合制度の概要

(1)総 論

商工組合制度は、昭和32年に制定された「中小企業団体の組織に関する法律」(団体法)に基づいている。商工組合は、組合員の事業(以下「資格事業」という。)について、業界全体の中小企業者を代表する組織として、当該業界の改善発達を図ることを目的としており、中小企業者により自主的に設立される組織である。

なお、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合は、相互扶助の精神に基づき、組合員である中小企業者の行っている事業に関し、共同生産、共同加工、共同販売等の事業を行うことにより、直接的に組合員の経済的地位の向上を図ることを目的としている。したがって、商工組合は事業協同組合とはややその性格を異にしており、その有する公益的性格はより大きいものといえる。

(2)商工組合の事業

商工組合が行う事業としては、次のようなものがある。

①指導調査事業

商工組合は、資格事業に関する指導、教育、情報、又は資料の収集、調査研究を行うこととしている。商工組合は、当該業界全体の改善発達を図ることを目的としていることから、これらの事業については、その効果を、組合員のみに限られず、広く業界全体に対し及ぼすこととしている。

②カルテル事業

商工組合が行うことができるカルテル事業には、過当競争により経営が不安定な状況に置かれた中小企業者が経営の安定を確保するために行う不況カルテル(安定事業)と、中小企業者が経営の合理化を行うために行う合理化カルテル(合理化事業)の二つが存在する。実施に当たっては、主務大臣の認可が必要であり、認可を受けた場合には、原則として独占禁止法の適用が除外されることとなる。

カルテル事業については、平成8年の中小企業安定審議会の審議を踏まえ、組合員(インサイダー)に対する規制については認可要件を厳格化しつつ制度を維持することとし、非組合員(アウトサイダー)に対して主務大臣が行うことのできる命令については、大企業との調整の観点から最低限必要な命令(「安定命令」)のみを残し、他の命令(「加入命令」「設備新設制限命令」「合理化命令」)については制度を廃止することとする改正を行ったところである。

③共同経済事業

商工組合は、事業協同組合と同様、組合員の行っている事業について、共同生産、共同加工、共同販売等の共同経済事業を行うことができる。なお、本事業についても、原則として独占禁止法の適用が除外されている。

2.経済環境の変化に対する措置のあり方

(1)基本的考え方

経済のグローバル化等中小企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、中小企業政策の理念も、従来の、経済的弱者たる中小企業の不利の補正から、中小企業の経営革新の支援へとその方向性を転換させてきており、市場原理を尊重し、経済的規制は原則自由・社会的規制は必要最低限にするという観点の下、経済環境の変化に対する措置の在り方についても再度検証することが求められている。

外的環境の急激な変化等により、大企業であれば存続可能であっても、多数の中小企業者がその存続を危ぶまれる事態が生じうる。このような場合には、緊急避難的な措置により事業者の環境変化への対応を図ることが必要であるが、上記の観点を踏まえると、かかる措置は、事業者の現状を維持するためのものではなく、変革を促すものでなければならない。

そのため、外的環境の変化等によって業況が急激に悪化している業種については、カルテルのような大企業を含めた業界全体の市場機能を一時的に停止させる施策ではなく、当該業種に属する中小企業の将来の経営革新が促進されるよう、経営の立て直しのための時限的な経営基盤強化措置等を、金融、税制等の支援策の組み合わせによって実施することが適切である。

(2)施策の在り方

①商工組合のカルテル事業

商工組合の行うカルテル事業については、一時的に事業者の経営安定をもたらす効果はあるものの、事業者に協調的行動を強制する競争制限的側面があることから、事業者の生産性の向上・経営の合理化が阻害されることとなる。また、近年は、経済のグローバル化によってその経営安定効果も低減してきていると考えられる。

これらの状況や、我が国経済における競争促進の必要性に鑑みると、カルテル事業は、経済環境の変化に対応するための緊急避難対策の手段として妥当ではなく、平成8年12月の安定審議会答申以降、行政改革が進展する中で市場原理尊重の必要性が一層高まっていること、引き続き調整事業の実施実績がないこと等の状況も踏まえると、商工組合のカルテル事業は廃止することが適当である。

②経営基盤強化

業況が悪化している業種について、当該業種に属する中小企業の将来の経営革新の促進が図られるよう、経営立て直しのための時限的な経営基盤強化措置を講ずる必要がある。そのため、本年7月から施行された「中小企業経営革新支援法」に基づく経営基盤強化対策により、その業種に属する中小企業者が行う新商品、新役務又は新技術の開発、企業化、需要の開拓などの事業を金融・税制上の措置により支援する。

また、予想不能の事態の発生等緊急避難的な対応については、緊急時に限定した時限的なセイフテイネットの措置が必要となる場合があり得ると考えられる。

③共同経済事業

共同販売・共同受注・共同購買をはじめとする組合の共同経済事業は、不況や経済環境の変化に対して、中小企業が結束して直面する経営課題を解決するための手段としての意義は極めて大きく、今後とも、当該業界の構造転換を含め新事業展開、経営革新等をより一層進めていくためにも共同経済事業の果す役割は大きいと考えられる。このため、組合の共同経済事業に対する独占禁止法適用除外制度は引き続き存続させることとする。

3.商工組合制度の在り方

(1)基本的考え方

商工組合は、業種全体の改善発達を図るという公益的な性格を持っている。そのため、業種全体の組織として、指導教育、情報収集・提供、調査研究等を行うことによって、常時その業界の実態を把握するとともに、業界の改善発達を図るという機能を持っている。

業種ごとに取り組むことが効率的な環境、エネルギー、安全確保等の社会的な要請により対応が求められる問題に対処する場合や、業況の悪化等に対応して業種全体で経営革新を図ろうとする場合には、前記のような機能を有する商工組合を活用していくことが適当である。したがって、商工組合については、競争制限的な調整事業を廃止する一方で、このような社会的要請、経営革新等への対応などの役割を果たし、これによって、個々の中小企業者の負担の軽減と対応の円滑化を図るための組織として新たに位置づけるべきである。

(2)施策の在り方

①社会要請対応円滑化への支援

近年生じているリサイクルの推進、化学物質の安全管理、地球温暖化対策などの環境・安全問題等の解決のためには、事業者が積極的に取り組んでいくことが望まれている。しかし、これらの問題に係る規制制度の整備等は、厳しい経営環境に置かれている中小企業に大きな負担を強いるものであるため、個々の事業者がそれぞれ取り組むよりも、業界全体として対応策を検討していくことがより効率的かつ実効的である。

そのため、上記のような問題に対して中小企業が円滑に対応できるよう、商工組合等の業種別団体による取り組みを支援することが重要である。

②中小企業の経営革新への支援

競争条件の著しい変化、環境または安全規制の著しい変化、貿易構造の著しい変化等外的要因による業況の悪化は業種全体にわたることが想定されるため、個々の中小企業では対応ができない共通課題については、商工組合等の業種別の団体を通じて対応することが必要である。

そのため、既に策定された中小企業経営革新支援法(平成11年7月施行)の経営基盤強化対策において、商工組合を計画作成主体として位置づけたことをはじめ、今後とも商工組合等の経営基盤強化、経営革新や新事業展開等への取り組みを支援していく必要がある。

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