2.新規・成長分野能力開発奨励金


1 支給対象者

能力開発奨励金は、次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対し実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。

イ 当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。

・新規・成長分野事業を行う事業主であること。
・雇用保険の適用事業の事業主であること。

ロ 当該職業訓練の受講者が、次のいずれにも該当する者であって、職業安定所の受講推薦に基づく職業訓練を受講した者であること。

・公共職業安定所に求職の申込みをしている雇用保険の受給資格者等でない者
・非自発的な理由による離職後2年以内であって訓練を開始した日現在における満年齢が45歳以上60歳未満の者

ハ 当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するものであること。

・中高年離職者の円滑な再就職に資するため、現場実習により就職に必要な能力を実践的に身につけること等を通じて職業能力の開発及び向上を図るために必要かつ相当な内容を具備するものとして、雇用促進センターの承認を受けた計画に基づき実施されるものであること。
・計画に基づく適切な訓練の実施を確保するために必要な雇用促進センターによる指導等に従うものであること。
・職業訓練の実施状況に関する必要な報告を雇用促進センターに行ったものであること。


2 支給額

(1)実施奨励金

実施奨励金は、訓練の内容に応じて受講生1人につき1ヶ月あたり次の額が事業主に支給されます。
もっぱらOJTにより実施されるもの 23,900円
座学が訓練時間の一割を超えるもの 60,000円

(2)受講奨励金

受講奨励金は、受講奨励金支給対象者が職業訓練を受けた日数に日額6,500円を乗じた額が支給されます。


3 支給手続き

(1)実施奨励金

イ 訓練計画の提出及び支給申請

実施奨励金の支給を受けようとする事業主は、訓練開始前に、成長分野事業主訓練実施計画書(訓練実施事業所の所在する都道府県の雇用促進事業団の長の承認を得たもの)及び実施奨励金支給申請書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出してください。

ロ 添付書類等

支給申請書を提出する事業主は、次の書類を添付してください。
(イ)認定通知書の写し
(ロ)雇用促進事業団が交付した受講推薦対象者連絡票の写し

ハ 実施状況報告

事業主は、訓練を実施した各月の翌月の10日までに、訓練実施状況報告書を雇用促進事業団を経由して提出してください。
なお、提出すべき期間内に実施状況報告書を提出しなかったことについて、天災その他やむを得ない事由があるときは、当該事由のやんだ後7日以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。

ニ 支給方法

実施奨励金は、訓練終了後に支給されます。ただし、訓練期間が5か月を超えるものにあっては、訓練を開始した日から3ヶ月を経過後に当該3ヶ月に要した訓練に相当する額をあらかじめ支給し、残余の額は訓練終了後に支給されます。
奨励金は、実施奨励金支給決定通知書により支給決定の内容を通知したうえ、申請事業主が支給申請書で指定した金融機関の口座に振り込まれます。
なお、支給申請書の提出後に、指定口座を変更した事業主は、申請した都道府県高年齢者雇用開発協会へ速やかに変更した旨の連絡をしてください。


(2)受講奨励金

イ 支給申請

受講奨励金の支給を受けようとする者は、訓練開始前に、受講奨励金支給申請書を職業安定所の長が交付する職業訓練受講推薦通知書の写しを添付の上、都道府県高年齢者雇用開発協会に提出してください。
なお、この手続きは本人が所定の場所に出向いて行ってください。

ロ 支給方法

受講日額は、訓練生に対し、当該月ごとに訓練を受講した日数分を翌月に支払います。
奨励金は、受講奨励金支給決定通知書により支給決定の内容を通知したうえ、支給対象者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
なお、支給申請書の提出後に、指定口座を変更した訓練生は、申請した都道府県高年齢者雇用開発協会へ速やかに変更した旨の連絡をしてください。

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