能力開発奨励金は、次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対し実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。
イ 当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。
・新規・成長分野事業を行う事業主であること。
・雇用保険の適用事業の事業主であること。
ロ 当該職業訓練の受講者が、次のいずれにも該当する者であって、職業安定所の受講推薦に基づく職業訓練を受講した者であること。
・公共職業安定所に求職の申込みをしている雇用保険の受給資格者等でない者
・非自発的な理由による離職後2年以内であって訓練を開始した日現在における満年齢が45歳以上60歳未満の者
ハ 当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するものであること。
・中高年離職者の円滑な再就職に資するため、現場実習により就職に必要な能力を実践的に身につけること等を通じて職業能力の開発及び向上を図るために必要かつ相当な内容を具備するものとして、雇用促進センターの承認を受けた計画に基づき実施されるものであること。
・計画に基づく適切な訓練の実施を確保するために必要な雇用促進センターによる指導等に従うものであること。
・職業訓練の実施状況に関する必要な報告を雇用促進センターに行ったものであること。