1.新規・成長分野雇用奨励金


1 支給対象事業主

雇用奨励金は、次の1.から9.のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

  1. 新規・成長分野事業を行う事業主であること。
  2. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  3. 当該事業所の行う新規・成長分野への雇用に関して、常用労働者雇入れ計画書(以下「雇入れ計画書」といいます。)を作成し、高年齢者雇用開発協会に対し、当該雇入れ計画書を提出する事業主であること。
  4. 3.の雇入れ計画書に記載する本来の雇入れ予定時期を前倒しして、次のⅰ.及びⅱ.のいずれにも該当する求職者(以下「対象労働者」といいます。)を、公共職業安定所の紹介により一般被保険者として雇い入れる事業主であること。
    1. 事業主の都合により離職した者(事業主の勧奨等による任意退職を含みます。)
    2. 雇い入れられた日現在における満年齢が30歳以上60歳未満の者
  5. 当該事業所の行う事業において付随的と認められる職種以外の労働者を雇い入れる事業主であること。
  6. 3.により雇入れ計画書を提出した日の6か月前の日以降、雇用奨励金の支給が決定される日までの間に、対象労働者の雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険の被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。)を事業主都合により解雇(次のいずれかに該当する雇用を除き、事業主の勧奨による退職を含む。)した事業主以外の事業主であること。
    1. 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
    2. 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
  7. 対象労働者の雇入れを行う日(以下「雇入日」といいます。)から起算して1ヶ月を経過する日(以下「基準日」といいます。)における当該雇入れに係る事業所の雇用保険の一般被保険者数が、当該雇入日の前日の同事業所の一般被保険者数よりも増加している事業主であること。
  8. 対象労働者の雇入れに係る事業所において、雇用奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等)を備えている事業主であること。
  9. 本奨励金事業が施行された平成11年8月1日以後に離職したものを再び同一事業主が雇い入れるものでないこと。


2 支給額

雇用奨励金は、対象労働者1人につき次の額が支給されます。
45歳以上60歳未満の場合は、70万円
30歳以上45歳未満の場合は、40万円

3 支給手続き

(1)雇入れ計画書の提出

雇用奨励金の支給を受けようとする事業主(以下「申請事業主」といいます。)は、雇入れ予定時期及び雇入れ予定人数並びに雇入れ予定時期に予定した人数を雇用することが必要となる具体的な事情や背景等について記載した雇入れ計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出してください。

(2)支給申請書の提出

申請事業主は、奨励金の支給対象となる対象労働者に係る基準日から起算して1ヶ月以内に、新規・成長分野雇用奨励金支給申請書(以下「支給申請書」といいます。)を都道府県高年齢者雇用開発協会に提出してください。
なお、申請を行うべき期間内に奨励金の支給を申請しなかったことについて、天災その他やむを得ない事由があるときは、当該事由のやんだ後7日以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。

(3)添付書類等

申請事業主は、次の書類を添付してください。
なお、申請事業主は、支給又は不支給の決定に係る審査に必要な場合には、1の8.に定める書類等を都道府県高年齢者雇用開発協会の求めに応じ提出又は提示してください。

  • 対象労働者の雇入れに当たって公共職業安定所から発行される紹介状の写し又は対象労働者の雇入れに当たり紹介を行った安定所の発行する紹介証明書
  • 認定申請書又は認定通知書の写し
  • 雇入れ計画書又は雇入れ計画書受理通知書の写し


4 支給方法

奨励金は、「新規・成長分野雇用創出特別奨励金支給決定通知書」により支給決定の内容を通知したうえ、申請事業主が支給申請書で指定した金融機関の口座に振り込まれます。
なお、支給申請書の提出後に、指定口座を変更した事業主は、申請した都道府県協会へ速やかに変更した旨の連絡をしてください。

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