3.中小企業が情報処理機器等を導入する際の支援措置

(1) 税制

① 中小企業投資促進税制

中小企業者等が、その製作後事業の用に供されたことのない、いわゆる新規資産を取得し、又は対象設備をリース契約により指定事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除を行うことができます。

② 中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)

中小企業者が、対象となるメカトロニクス機器及び電子計算機を取得する場合、あるいはリース契約により指定の事業に供する場合に、一定の特別償却又は税額控除を受けることができます。

③ 中小企業等基盤強化税制

各要件に該当する中小企業者等が指定期間内に、対象設備を取得して指定事業の用に供し、又は対象設備をリース契約により指定事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除を行うことができます。

④ 情報通信機器の即時償却制度

すべての法人・個人事業者を対象として、特定の情報通信機器を新たに取得し、事業の用に供した場合には当該事業年度に取得事業年度に取得価額全額を全額損金算入することができるものです。

(2) 金融等

① 設備貸与制度・中小企業設備近代化資金貸付制度

小規模企業者等における情報関連機器(プログラムを含む)、ハイテク機器の導入を促進するため、設備貸与機関によるハイテク・情報関連機器貸与事業、ハイテク・情報機器等リース事業を行うとともに、情報関連機器(プログラムを含む。)の取得に要する費用を、都道府県の行う設備近代化資金貸付の対象にしています。

② 情報基盤整備貸付制度及び中小企業情報化促進貸付制度

中小企業が高度情報化に積極的に取り組むために、オンライン情報処理システムを入手する場合や、コンピュータ西暦2000年問題に対応するために、情報処理システムの改造または更新を行う場合、金融上の助成措置として、政府系中小企業金融機関の特別貸付制度を設けています。なお、設備資金(ハードウェア、ソフトウェア)に加え、長期運転資金(リース費用)も貸付対象となっています。

③ 高度化融資制度

ア.ソフトウェア融資

高度化融資事業において、その事業の用に供するコンピュータに係るソフトウェアの開発及び取得に対し助成を行う制度を設けています。

イ.情報化共同事業

中小企業が組合又は共同出資会社形態によって情報化共同事業を行う場合に必要な土地、建物、設備及びソフトウェア開発又は購入に必要な資金を融資するとともに、組合が設置するホスト・コンピュータに接続する情報機器を組合員に買取予約付きで賃貸する事業に必要な資金を融資します。

④ プログラム信用保険制度

ソフトウェア会社、割賦販売会社、リース会社等がプログラムを中小企業者等に割賦販売又はリースにより取引する際に、中小企業信用保険公庫と保険契約を結び、中小企業者等が倒産などによって支払が不能となった時に公庫が実損の2分の1を保証するものです。

4.人材の育成

中小企業が情報化の進展に適切に対処できるよう、中小企業の情報化を総合的に指導する人材の育成と、中小企業者に対して情報化に関する知識を付与するための各種の研修が中小企業総合事業団の中小企業大学校、都道府県・政令指定市等で行われています。

① 中小企業大学校において行う情報関係研修

(ア)中小企業診断士(情報部門)養成研修

東京校 1回 1年間 30人

(イ)情報化ネットワーク技術コース

東京校 1回 1ヵ月 20人

② 都道府県・政令指定市で行う情報研修

・ 情報短期研修

研修時間数 36時間(12時間の実習を含む)
受講定員 30人
事業規模 15コース

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