人材高度化に資する職業能力開発を実施する事業主団体等に以下の助成金等が支給されます。
ア.人材高度化事業助成金
人材高度化支援計画を作成し、人材高度化指針に基づき雇用促進事業団の認定を受けた事業主団体又は、中小企業労働力確保法に基づく認定組合等に対し教育訓練実施のための準備、構成事業主・構成中小企業者に対する相談援助等の活動を行う場合に経費の全額(受給資格認定日から1年間、1年間500万円を限度)が助成されます。
イ.人材高度化訓練運営助成金
人材高度化支援計画を作成し、人材高度化指針に基づき雇用促進事業団の認定を受けた事業主団体を構成する事業主又は、中小企業労働力確保法に基づく認定組合等を構成する中小企業者の雇用労働者を対象に教育訓練を行う場合にその運営費の2分の1(受給資格認定日から3年間、1年間50万円を限度)が助成されます。
ウ.人材高度化能力開発給付金
人材高度化支援計画を作成し、人材高度化指針に基づき雇用促進事業団の認定を受けた事業主団体を構成する事業主、又は人材高度化実施計画を作成し、人材高度化指針に基づき雇用促進事業団の認定を受けた事業主に対し、労働者に教育訓練を受講させる際の派遣費、運営費並び賃金、労働者に有給教育訓練休暇を与える際の賃金、負担した援助費用、能力開発のための人材交流を行う際の賃金が助成されます。中小企業事業主にあっては派遣費・運営費等の3分の2(受給資格認定日から3年間、1人1コース当たり10万円を限度)、賃金の3分の2(受給資格認定日から3年間、1人当たり1日10,900円を限度)が助成対象額となります。
エ.中小企業人材高度化能力開発給付金
中小企業労働力確保法に基づく認定組合等を構成する中小企業者又は中小企業労働力確保法に基づく認定中小企業者に対し、労働者に教育訓練を受講させる際の派遣費、運営費及び賃金、労働者に有給教育訓練休暇を与える際の賃金、負担した援助費用、能力開発のための人材交流を行う際の賃金が助成されます。派遣費・運営費等の4分の3(受給資格認定日から3年間、ただし、新分野進出等を行う場合は5年間、1人1コース当たり10万円を限度)、賃金の4分の3(受給資格認定日から3年間、ただし、新分野進出等を行う場合は5年間、1人当たり1日10,900円を限度)が支給対象額となります。
オ.地域人材高度化能力開発給付金
人材高度化支援計画を作成し、人材高度化指針に基づき雇用促進事業団の認定を受けた、地域雇用開発等促進法により労働者の技能を活用した地域雇用開発を促進する必要のある地域として指定される「高度技能活用雇用安定地域」内の事業主団体を構成する事業主、又は人材高度化支援計画を作成し、人材高度化指針に基づき雇用促進事業団の認定を受けた「高度技能活用雇用安定地域」内の事業主に対し、ⅰ)労働者に教育訓練を受講させる際の派遣費、運営費及び賃金、ⅱ)労働者に有給教育訓練休暇を与える際の賃金、負担した援助費用、ⅲ)能力開発のための人材交流を行う際の賃金について高率助成が行われます。中小企業事業主にあっては派遣費、運営費等の4分の3(受給資格認定日から3年間、1人1コース当たり5万円を限度)、賃金の4分の3(1人1日当たり10,900円を限度)が支給対象額となります。