3 中心市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
(1)市街地の整備改善のための事業の必要性

中心市街地の空洞化は、他の地域に比べて相対的に高い地価や輻輳した権利関係を背景として、これまで中心市街地における計画的な都市基盤施設の整備や建築物の更新が遅れ、モータリゼーションの進展に伴う道路、駐車場等の整備、新しい都市機能の受け皿となる土地や床の供給、多様な世帯の居住が可能となる住宅供給等の要請に十分な対応ができていないことがその一因である。
したがって、中心市街地における市街地の整備改善を進めるに当たっては、商業、業務、居住等の都市機能の集積及び再配置を進める土地区画整理事業、市街地再開発事業等の面整備事業、様々な都市機能・都市活動の基盤となる道路(バイパス、環状道路を含む。)、公園、駐車場等公共の用に供する施設の整備事業その他の事業を適切に組み合わせ、積極的かつ強力に進めることが重要である。

(2)具体的事業の内容等
① 具体的事業の内容

本事項で対象となる事業は、基本計画において定められた中心市街地における市街地の整備改善のための事業であり、面としての中心市街地の機能向上、環境改善等に資するよう計画され、実施される事業である。
具体的には、面整備事業として土地区画整理事業及び市街地再開発事業のほか、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく認定再開発事業、多様な居住ニーズに対応する住宅の供給を含む住宅市街地の整備事業等、公共の用に供する施設の整備事業として道路、公園及び駐車場の整備事業のほか、河川、広場、歩行空間、電線類地中化、自転車駐車場等の整備事業、連続立体交差事業等が想定される。
なお、事業の選択に当たっては、低・未利用地の賦存状況を含む土地利用の状況、都市基盤の状況、関係権利者や地域住民の意向等地域の実情や、都市計画制度上の取扱いを踏まえ、さらには事業を実施することになる者の意思を尊重しつつ、市街地の整備改善の目標に沿って最も適切かつ実現性の高い事業手法を選択することが重要である。

② 記載事項

基本計画には、原則として、現在施行中又はおおむね5年以内に着手できると考えられる事業について、当該事業の種類、実施予定者、おおむねの位置又は区域、おおよその実施時期等をそれぞれ記載するものとする。
なお、土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例を活用し、土地区画整理事業と併せて交通施設、情報処理施設その他の基本計画において定められた中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のために必要な施設を整備しようとする場合、又は中心市街地整備推進機構が基本計画において定められた中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設を整備する事業を実施若しくは当該事業に参加しようとする場合には、原則として、それぞれの施設の主な用途、おおむねの位置等についても記載する必要がある。

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