特集2
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本方針について

通商産業省・農林水産省・建設省・運輸省・自治省・郵政省は、7月31日、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針」を官報に告示した。

同方針は、中心市街地の活性化に向けて、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」に基づき、地域住民等の理解と協力を得るとともに、民間事業者の能力の活用を図りながら進める市町村の主体的な取組みを、関係省庁が連携しつつ支援し、市町村等が各種の事業を総合的かつ集中的に実施するための基本的な方針を定めたものであり、県内商店街の活性化に資するため、「基本方針」を紹介します。

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針の概要について

平成10年7月 通商産業省・農林水産省・建設省・運輸省・自治省・郵政省

本基本方針は、市町村等が中心市街地活性化に向けた各種事業を、法に基づいて総合的かつ集中的に実施するための基本的な方針として定めるものである。

1.市町村の基本計画策定の指針

1 中心市街地における市街地整備及び商業活性化の一体的推進の意義
2 中心市街地の位置及び区域
3 市街地の整備改善のための事業について
4 商業等の活性化のための事業について
5 上記3及び4の事業の
6 国等の支援の考え方

2.その他特定事業等に関する事項

1 市街地の整備改善のための事業及び商業の活性化のための事業等と一体的に推進する事項
2 特定事業等の実施についての指針


中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な方針

中心市街地は、商業、業務、居住等の都市機能が集積し、長い歴史の中で文化、伝統を育み、各種の機能を培ってきた「街の顔」とも言うべき地域である。
しかしながら、近年、モータリゼーションの進展への対応の遅れ、商業を取り巻く環境変化等から、中心市街地の空洞化が進みつつある。
本方針は、そのような中心市街地の活性化に向け、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)に基づき、地域住民等の理解と協力を得るとともに民間事業者の能力の活用を図りながら進められる市町村の主体的な取組みを、関係省庁が連携しつつ支援し、市町村等が各種の事業を総合的かつ集中的に実施するための基本的な方針として定めるものである。

1.基本計画に記載する必要のある事項に関する指針

市町村は、法第6条第1項の市街地の整備改善及び商業等の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成する場合には、以下の事項に基づいて作成することが必要である。

中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化の一体的推進の意義に関する事項
中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
中心市街地における土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
中心市街地における商業基盤施設の整備その他の商業の活性化のための事業及びこれと併せて実施される都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための事業に関する基本的な事項
3及び4の事業の一体的推進に関する事項その他必要な事項

2.その他の事項

市町村は、基本計画において必要に応じ次に掲げる事項について定めることができる。また、基本計画に定められた法第4条第4項の特定事業及び同条第5項の中小小売商業高度化事業を実施しようとする者は、当該事業に関する計画が次の二に掲げる事項に照らして適切なものであるよう定める必要がある。

市街地の整備改善のための事業及び商業の活性化のための事業等と一体的に推進する事業に関する事項

1の1 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
1の2 電気通信の高度化を図るための事業

特定事業等の実施について指針となるべき事項

2の1 商業集積の活性化に関する事業
2の2 都市型新事業の立地促進のための施設整備事業
2の3 中心市街地食品流通円滑化事業
2の4 乗合バスの利用者の利便の増進のための事業
2の5 貨物運送効率化事業
2の6 中心市街地電気通信施設整備事業

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