2.その他特定事業等に関する事項

市町村は基本計画に必要に応じ以下の事項について定めることが可能。また、基本計画に定められた事業を実施する者は、事業の要件(場所、内容、資金調達、実施時期、推進体制等)に留意して適切なものを定めることが必要。

1 市街地の整備改善のための事業及び商業の活性化のための事業等と一体的に推進する事項
1の1 公共交通機関の利用者の利便を増進するための事業

中心市街地へのアクセスや中心市街地内の移動の利便性の向上に必要な鉄軌道及びバスの整備とサービス改善、交通ターミナルの整備と機能の高度化等に関する事業。
それぞれの中心市街地の規模や構造、交通体系等に即して、最も効率的で使いやすい交通システムを選択することが望ましい。

1の2 電気通信高度化事業

中心市街地における電気通信拠点施設の整備、電気通信システムの開発・普及、電気通信ネットワークインフラの整備、電気通信の人材・ベンチャー育成、地域に密着した電気通信の研究開発の実施等を推進する事業。
地域の情報化に関する計画との関連性を明確にしておくことに留意。

2 特定事業等の実施についての指針
2の1 商業集積の活性化に関する事業

中小小売商業高度化事業は、中心市街地の商業集積を一体として捉え、業種構成、店舗配置等のテナント配置、基盤整備、ソフト事業を総合的に推進し、計画的な整備を行うもの。市町村の関係部局間で連絡調整を行うことが重要。タウンマネージメント機関(TMO)については、幅広い関係者が基本的方針の決定に当たるとともに、高度の専門性を有する者を招聘、育成することが望ましい。
また、商業集積活性化のために、中心市街地の大型店を含んだ商業集積の中に中核となる商業基盤施設又は相当規模の商業施設整備を行う特定商業施設等整備事業については、概ね150以上の商店や病院等公益的施設が存在するなどの要件が必要であり、また資金調達を適切に行うこと等が必要。

2の2 都市型新事業の立地促進のための施設整備事業

賃貸型の事業場施設、共同研究施設、インキュベータ等都市型新事業を実施する企業等の立地促進のための施設整備を行う事業。
概ね5事業者程度以上の利用が可能な施設整備事業であり、当該市街地及びその周辺に存在する技術的蓄積等を適切に活用する事業であること等が必要。

2の3 中心市街地食品流通円滑化事業

商店街の食品小売店の集積や既存食品小売市場のリニューアル等、中心市街地における食品商業集積施設を整備する事業。
食品小売店舗が5店舗以上集積し、駐車場や休憩所等の消費者利便施設が一体的に整備されていること等が必要。

2の4 乗合バスの利用者の利便の増進のための事業

中心市街地に存する路線に係る乗合バスについて、運行系統ごとの運行回数を増加する事業。
周辺商業施設の営業時間、時間帯ごとの施設利用客の多寡等や、他の公共交通機関との円滑な連絡に配慮すること等が必要。

2の5 貨物運送効率化事業

共同集配施設を整備し、それを活用して中心市街地における共同集配を行う事業。
貨物の交錯輸送が著しい地域において、既存運送事業者の全部又は大部分の集配を集約して行われるものであること等が必要。

2の6 中心市街地電気通信施設整備事業

中心市街地において、新しい電気通信技術を利用した情報の受発信が容易に行われ、電気通信の利活用に関する様々なサポートが受けられる施設の整備を行う事業。
情報通信面における先進的環境が整っているなど、高度な電気通信サービス事業を定着させる上で社会的受容性が高い地域であり、事業主体が幅広い利益を代表したものであること等が必要。

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