2.下請取引の適正化

(1) 下請代金支払遅延等防止法による下請取引の適正化

下請代金支払遅延等防止法は、下請代金の支払遅延などを防止し、下請取引の適正化を図るため、親事業者に対し守るべき義務と禁止行為を定めています。
親事業者が守るべき義務は、具体的には、①下請事業者から製品等を受領した日から起算して60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間を下請代金の支払期日と定めなければならない、②下請事業者に発注する際には、発注の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない、③下請事業者からの給付の受領日、下請代金の支払日等下請取引の経過を記載した書類を作成し、それを2年間保存しなければならない、④下請代金を支払期日までに支払わなかったときは、下請事業者からの給付を受領した後、60日を経過した日から支払をする日までの期間について、遅延利息(年率14.6%)を支払わなければならないの4項目です。
親事業者の禁止行為としては、下請事業者の利益を不当に害するような、①発注した製品等の受領拒否、②下請代金の支払遅延、③下請代金の減額、④いったん受領した製品等の返品、⑤下請代金の買いたたき、⑥下請事業者にとって不要な物品の購入強制、⑦中小企業庁又は公正取引委員会への訴えに対する報復措置、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済、⑨割引困難な手形の交付などが定められております。親企業がこれらの義務や禁止行為に違反した場合には、公正取引委員会の改善勧告があり、勧告に従わない場合は社名の公表、罰則の適用などによって実効の確保が図られています。
なお、下請代金支払遅延等防止法については、同法の違反行為の発生を未然に防止するとともに、違反事件処理の迅速化を図る観点から、「下請代金支払遅延等防止法第4条第1項に関する運用基準」が定められており、親事業者の禁止行為について、短納期発注及び多頻度小口納入に係る違反事例など具体的な事例が示されています。


(2) 建設業法に基づく下請取引の適正化

建設業における下請負人は一般的に特定の元請負人に依存して経営を行っている場合が多く、不当な取引条件を強いられるおそれがあるため、「建設業法」により元請負人の不公正な取引行為を規制しています。具体的には、①不当に低い請負代金の禁止、②不当な使用資材等の購入強制の禁止、③下請代金の支払、④検査及び引渡し、⑤特定建設業者の下請代金の支払期日等について元請負人に義務を課しています。さらにこの法律の実効を確保するため、①報告の徴収及び検査、②建設業者又は建設業者団体に対する指導、助言及び勧告、③公正取引委員会への措置請求、④罰則などの措置が講じられています。

(3) 下請取引適正化の啓蒙、普及等

下請取引の適正化を推進するため、機会あるごとに「下請代金支払遅延等防止法」「下請中小企業振興法」に基づく振興基準等の趣旨の徹底が図られていますが、特に年末の金融の繁忙期には毎年、親事業者・親事業者団体等に対し通商産業大臣及び公正取引委員会委員長の連名で通達が出され、その徹底が図られています。
また「下請代金支払遅延等防止法」に基づく親事業者の遵守事項及び「下請中小企業振興法」に基づく振興基準のより一層の周知徹底を図るため、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、親事業者に対する同法の意識向上が図られています。
さらに、親事業者の外注担当者等を対象に適正な下請取引を行う上で必要な下請代金支払遅延等防止法等の関係法令や具体的事例について理解を深めるための「下請取引改善講習」を毎年全国各地で実施しています。

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