支店の組合員資格について
質問
小売業を営む者で組合の地区内に支店があって,当該支店は従業員50人以下である。地区外の本店は従業員50人以上で,しかも資本金が5,000万円を超えている場合,この支店は組合員資格に疑義があるか。疑義があるとすれば公正取引委員会に届け出る必要があるか。また,その場合の手続方法は。
回答
組合員資格に関する使用従業員の数は,本支店合わせたものとされているから,ご質問の場合明らかに50人を超え,しかも資本金が5,000万円を超えているので,公正取引委員会への届出が必要である。
ただし,組合員たる資格は従業員数,資本の額又は出資の総額が絶対的要件でなくその事業者の資本力,市場支配力,組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお,当面その判定は組合自体が行うことになる。
なお,公正取引委員会への届出の様式及び内容については,「中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則」(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。
ただし,組合員たる資格は従業員数,資本の額又は出資の総額が絶対的要件でなくその事業者の資本力,市場支配力,組合の内容等諸般の実情を勘案して判断すべきである。なお,当面その判定は組合自体が行うことになる。
なお,公正取引委員会への届出の様式及び内容については,「中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則」(昭和39年2月7日公正取引委員会規則第1号)に具体的に定められている。