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 平成18年度情報

改正組合法に対する長野県中央会の対応について
更新日:2007/04/01

 平成19年4月1日から中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成18年6月15日成立、平成18年法律第75号)が施行されました。
 これにより、事業協同組合・同連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・同連合会、企業組合、商工組合・同連合会、協業組合の運営方法が大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切な対応をお願いします。
 なお商店街振興組合法も改正され、同日施行されますので、商店街振興組合も適切な対応が必要となります。

今回の法律改正は2つの側面から行われています
(1) 中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し
(2) 共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入

全ての中小企業組合に係る措置としては、下記のような事項があります。
(1) 役員(理事・監事)の任期の変更
(2) 理事による利益相反取引の制限
(3) 監事に権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大
(4) 決算関係書類等の作成・手続の明確化
(5) 会計帳簿の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
(6) 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成 等

その他、大規模な組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)、共済事業を実施する組合全般に係る措置、大規模に共済事業を実施する組合に上乗せされる措置(組合員1,000人超)があります。


改正組合法に対するご相談は、下表の4名または組合担当者にお願いします。

改正組合法に関するお問い合わせ先
中小企業庁
創業連携推進課
TEL 03-3501-1767
FAX 03-3501-7055
田島、
長井、
堀江
100-8912
東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
関東経済産業局 TEL 048-600-0333
FAX 048-601-1294
難波、
坪井
330-9715
さいたま市中央区新都心1−1
さいたま新都心合同庁舎1号館
長野県中小企業
団体中央会
TEL 026-228-1171
FAX 026-228-1184
根岸、
渡辺
増山
鈴木
380-0936
長野市中御所字岡田131−10
長野県中小企業指導センター4F

 改正中小企業等協同組合法が施行されます。(2007/3/8 中小企業庁)
 改正商店街振興組合法が施行されます。(2007/3/19 中小企業庁)

 新しい中小企業組合制度の概要
 (月刊中小企業レポート2007年3月号特集 長野県中央会)

 4/1改正組合法・団体法が施行されました。(2007/4 全国中央会) New
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