環境省は、3月5日(火)、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」が本日閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、以下の通りです。
■ 法律案の背景
法律案の検討に当たっては、令和5年10月から令和6年1月までにかけて開催された、中央環境審議会自然環境部会自然再興の実現に向けた民間等の活動促進に関する小委員会において講ずべき措置が審議され、令和6年1月30日(火)に中央環境審議会から環境大臣に対して「自然再興の実現に向けた民間等の活動促進につき今後講ずべき必要な措置について」が答申されました。
今般、この答申を踏まえ、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」について閣議決定し、第213回国会に提出するものです。
■ 法律案の概要
(1)基本理念
(2)基本方針
(3)増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定等
地域生物多様性増進活動を行おうとする企業等が作成する増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。
② 連携増進活動実施計画
市町村が地域の多様な主体と連携して作成する連携増進活動実施計画を主務大臣が認定し、認定を受けた者に対して、自然公園法に基づく許可等の手続を不要とする特例等を設け、活動に必要な手続をワンストップ化・簡素化できる措置を講じます。
(4)生物多様性維持協定
(5)その他
添付資料
連絡先