PCBへの取組等について情報提供がありました

   

組合員 様

全鍍連経由で環境省の業務委託先である、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団より、

PCB(ポリ塩化ビニフェニル)に係る取組等に関するアンケート調査があり

当組合での周知状況等について回答したところです。

また、PCB廃棄物の全廃に向けた各団体の取組事例等について情報提供がありました。

【取組事例】

・一般社団法人日本化学工業協会様

https://www.env.go.jp/content/000281564.pdf

(第36回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料3)

・電気事業連合会様

https://www.env.go.jp/content/000212758.pdf

(第33回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料4-7-1)

・一般社団法人 日本鉄鋼連盟様

https://www.env.go.jp/content/000212759.pdf

(第33回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会 資料4-7-2)

 

環境省では、令和5年度において業界団体等のご協力を得て、

各企業におけるPCB汚染の可能性がある電気機器等の使用・保管有無の

確認の実施状況やPCB廃棄物の処分状況等に関する調査を行いました。(※1)

(※1)

令和5年度に実施した調査の結果概要については、以下URLでの公表資料

のうち、『資料2-4 低濃度PCBの実態調査(進捗状況報告)』を

ご参照ください。

https://www.env.go.jp/recycle/poly/confs/tekisei/34pcb_00001.html

 

・PCB(ポリ塩化ビフェニル)は人工的に作られた油状の化学物質で、

古い電気機器の絶縁油(※2)、熱交換器の熱媒体、塗膜などに利用されている

可能性があります。

(※2)

絶縁油がPCBに汚染されている可能性がある機器については、

【添付資料】(参考)絶縁油がPCBに汚染されている可能性がある機器

をご参照ください。

【参考】絶縁油がPCBに汚染されている可能性がある機器

 

・慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすといった

有害性が確認されたことから、2001年(平成13年)に

「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、

処分期間末(令和9年3月末)までに処分することが義務付けられています。

・処分期間末まで2年弱となる中、PCB廃棄物の処理を促進するため、

令和7年4月から、低濃度PCB廃棄物等に対する分析、収集・運搬、処分に

係る費用の一部を助成する制度(※3・4・5)をスタートさせました。

 

(※3)

低濃度PCB廃棄物については、環境省HPを参照ください。

(https://policies.env.go.jp/recycle/pcb/teinoudo-soukishori/)

 

(※4)

低濃度PCB含有機器の確認にあたっては『低濃度PCBに汚染された

電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する

手引き』を活用ください。

(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/about/pdf/pdf_basics.pdf)

 

(※5)

助成制度の詳細については、下記URLをご確認ください。

https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/

 

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