外為法に基づく輸出貿易管理令法等の改正について
経済産業省からのお知らせです。 外為法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置等) 1.趣旨 今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為 替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいり ました。 3月11日には、閣議了解において方針を発表してきた輸出禁止措置を講ずるため、輸出貿易 管理令の改正を決定し、3月15日には、関係省令や告示、通達の改正や新設を公布しました。 詳細説明については以下URLに掲載しておりますので、海外輸出に携わる方は該当する取引 がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。 なお、本件に関するお問い合わせ先ですが、輸出に関しては経済産業省貿易審査課、制度に関 しては貿易管理課となります。 (参考URL) ■ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007.html ■【説明資料】ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置等 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007-1.pdf 2.制度の概要 ロシア及びベラルーシ、ウクライナのうち「ドネツク人民共和国」(自称)と「ルハンスク 人民共和国」(自称)に対する輸出及び役務取引が禁止となります。 ウクライナのうち「ドネツク人民共和国」(自称)と「ルハンスク人民共和国」(自称)に対 する輸出は、原則として承認しないこととされています。 ロシア及びベラルーシ向けの輸出については、まずエンドユーザーが特定団体として定められ たリストに掲載されているか否かを確認して下さい。 特定団体として定められた軍事関連団体等に対する輸出については、承認が必要となります。 続いて、輸出する貨物が輸出貿易管理令別表第2の3に掲載された品目に該当するか否かを確認 して下さい。 対象として定められた品目についての輸出については、承認が必要となります。 いずれも、承 認が必要となる場合については、原則として承認は行わないこととして おりますが、 例外的に輸出承認が不要となる場合や承認をする場合があります。 なお、いわゆるワシントン条約による規制対象となっている場合など、本措置以外の許可や 承認の対象となる貨物の輸出を行う場合には、当該貨物輸出に係る許可や承認が必要になり ますのでご注意下さい。 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制に該当して許可や承認の手続きを行う必要があるか どうかの判断については、輸出をする方が自ら行うことが原則となります。 輸出をするにあたり判断が困難である場合には、関係法令等の解釈について、問い合わせ先に てご説明させていただきます。 そうした解釈を元に外国為替及び外国貿易法の規制対象に該当するか否かを判断いただくよう お願いいたします。 (参考URL) ■対ロシア等制裁関連 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html ■ウクライナ情勢関連特設ページ https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html