大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について
経済産業省 製造産業局 金属課より、
「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」の周知依頼が参りました。
令和8年度税制改正により創設された「大胆な投資促進税制
(特定生産性向上設備等投資促進税制)」について、
令和8年7月31日より産業競争力強化法に基づく投資計画の確認申請の受付が開始されました。
令和11年3月31日までに確認を受け、
その日から5年以内に設備投資(建物含む)を行った事業者は、
即時償却または取得価額の最大7%の税額控除の適用を受けることができます。
:::::::::::::::::::資料(2ページ目)より抜粋:::::::::::::::::::
【対象資産】
機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア
(生産等設備を構成するもの。中古資産・貸付用・試験研究用は対象外)
【投資下限額】(投資計画単位の合計額)
35億円以上(中小企業者等は5億円以上※)
【投資利益率】
年平均15%以上
【措置内容】
即時償却 または 税額控除7%(建物・建物附属設備・構築物は4%)
控除上限:当期法人税額の20%
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※例えば、段階的に工場建屋の建て替えを検討、
複数年でトータル5億円に到達する見込みである場合なども
対象となります。
詳細はこちらからお願い致します↓
大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制) (METI/経済産業省)
【当該税制についての問合せ先】
大胆な投資促進税制サポートセンター
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TEL:0570-093-930