厚生労働省‐労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定関係)

   

組合員様

全鍍連より、標記ご案内が以下によりございました。

(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課より)
【労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について
(個人ばく露測定等関係)】

本件は、令和8年10月1日(一部規定は令和8年8月1日又は9月1日)から
施行される改正で、作業環境測定に関するご案内です。

個人ばく露測定が正式に「作業環境測定」として法的に位置づけられます。

第三管理区分(改善が困難なめっき工程・洗浄工程等)に該当する作業場を有する場合、

令和8年10月1日以降、「個人ばく露測定」を実施できるのは、

登録を受けた作業環境測定士等に限られることとなります。

【添付資料(ご参考)】
1.施行通達(個人ばく露測定等関係)(PDF)27P
2.関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第196号)(PDF)3P
3.関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号)(PDF)147P

4.作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号)(PDF)1P

【施行通達】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第196号)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号)

作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号)

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