長野市‐産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出並びに電子マニフェストについて

   

事業場から排出される産業廃棄物の処理を他社に委託する場合には、法律に基づき、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、この交付等の状況に関する産業廃棄物管理票交付等状況報告書(管理票報告書)を作成して、知事(市長)へ報告する事が義務付けられています。

紙によるマニフェストの代わりにネットワーク上でマニフェスト情報をやりとりする「電子マニフェスト」があります。

電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が、情報処理センター((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する電子マニフェストシステムにより、産業廃棄物処理に関する情報をインターネット上で登録・管理することになります。

電子マニフェストには、事務作業の効率化、法令の遵守、データの透明性等のメリットがあります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の報告について - 長野市公式ホームページ

長野市 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出並びに電子マニフェストの周知について

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