歯科健診の結果報告がすべての事業場に義務化されます
・有害な業務※ に常時従事する労働者に対し、事業者は歯科健康診断の実施を義務付けられています。(労働安全衛生規則第48条)
・労働安全衛生規則が改正され令和4年10月1日から、常時使用する労働者数にかかわらず、すべての事業場に報告が義務付けられています。
※有害な業務とは(労働安全衛生法施行令第22条第3項)塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
安衛法改正点は以下の通りです。
令和4年10月1日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年度厚生労働省省令第83号)が施行されました。
これに伴い従前、常時50人以上の労働者を使用する有害な業務(※)を実施する事業者のみに義務付けられていた定期的な歯科健康診断の実施及び報告義務について労働者の人数に関わらず、
定期歯科健康診断を実施し、結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないことになりました。
つきましては、常時50人以上の労働者を使用している事業者も含めて、改めて有害な業務を行う事業者について、
定期歯科健康診断の実施及び所轄労働基準監督署長への報告を行っているかの現況確認を実施いたします。
※労働安全衛生法施行令第22号第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定される。
※有害な業務とは(労働安全衛生法施行令第22条第3項) 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に 有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 。
改正前、改正後についてはこちら↓
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/001327642.pdf
報告書式についてはこちら↓