長野市‐産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について

   

事業場から排出される産業廃棄物の処理を委託する場合には、法律に基づき、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、この交付等の状況に関する産業廃棄物管理票交付等状況報告書(管理票報告書)を作成して、知事(市長)へ報告する事が義務付けられています。

紙によるマニフェストの代わりに「電子情報処理システムを利用した登録及び報告(電子マニフェスト)」があります。

 電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、産業廃棄物の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の第三者が、情報処理センター((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークシステムでやり取りする仕組みです。

 事務処理の効率化、データの透明性確保が図れるほか、情報処理センターが集計して行政への報告を行うため、この報告書の提出が不要になるなどのメリットがあります。

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